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介護保険の保険証(介護保険被保険者証)の交付や届出について
介護保険被保険者証の交付
第1号被保険者(下関市に住所を有する65歳以上の方)
※他市区町村の住所地特例者、適用除外施設入所者等を除く。
下関市にお住まいの方が、65歳に到達されると、概ね15日以内に、介護保険被保険者証(以下、介護保険証といいます。)を交付します。また、下関市に転入された方の介護保険証も、概ね15日以内に送付します。
なお、65歳になられたことで、届出をしていただく必要はございません。届出がなくとも、介護保険証及び介護保険料についての通知書が、住民票上のご住所へ郵送されます。
第2号被保険者(下関市に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
要介護・要支援の認定を受けた方に、介護保険証を交付します。
異動があった場合の届出
被保険者の資格の取得及び喪失など異動があった場合は、14日以内に届出をしてください。
届出が必要なとき | お持ちいただくもの |
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他市区町村から転入したとき | 「受給資格証明書」(転入前市区町村で要介護認定を受け、介護サービスを受給されていた場合、転出前市区町村から交付される)、「転出証明書」 |
他市区町村へ転出するとき | 介護保険証 |
死亡したとき | 介護保険証 |
住所、氏名が変わったとき | 介護保険証 |
介護保険証を紛失したり、よごれて使えなくなったとき | 使えなくなった介護保険証※紛失した場合、再交付の申請をしていただく必要があります。詳細は下記のとおりです。 |
再交付の申請
下関市役所本庁・本庁管内の12支所・各総合支所(総合支所管内の支所含む)にて、再交付の申請が可能です。
受付場所 | 受付方法等 |
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下関市役所本庁介護保険課・各総合支所市民生活課 |
申請に必要なもの
窓口で即日交付を受ける場合に必要なもの
身元確認書類について
※本人の身元確認や代理権の確認ができない場合、被保険者本人の住所へ郵送となります。 |
本庁管内の12支所・総合支所管内の11支所 |
申請に必要なもの
※支所では介護保険証の即日発行はできません。後日、被保険者本人の住所へ郵送となります。 |