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介護保険 要介護認定・要支援認定に係る情報提供について
介護保険被保険者の心身の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成等介護保険の適切な運営に資することを目的として、要介護認定・要支援認定に関する情報を事業者等に対して提供しています。
提供対象の事業者
- 居宅介護支援の提供に係る契約を締結している居宅介護支援事業者
- 施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設または地域密着型サービスの提供に係る契約を締結している地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業者
- 地域密着型サービスの提供に係る契約を締結している小規模多機能型居宅介護事業者、看護小規模多機能型居宅介護事業者、認知症対応型共同生活介護事業者又は地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
- 居宅サービスの提供に係る契約を締結している特定施設入居者生活介護事業者
- 介護予防ケアマネジメントの提供に係る契約を締結している介護予防支援事業者(介護予防支援業務の委託を受けた居宅介護支援事業所を含む。)
- 介護予防サービスの提供に係る契約を締結している介護予防特定施設入居者生活介護事業者
- 地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結している介護予防小規模多機能型居宅介護事業者または介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
情報提供の目的
- (1)介護サービス計画または介護予防サービス計画の作成
- (2)介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設の特例入所対象者、優先入所対象者の判定
提供情報と申出手続
提供情報 | 目的 | 申出者 | 提出書類 |
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上記目的の(1) | 下関市内の事業者または施設 |
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下関市外の事業者または施設 |
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上記目的の(2) | 介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設 |
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(4)認定結果(要介護状態区分又は要支援状態区分、認定年月日及び認定の有効期間) |
上記目的の(1) | 提供対象の事業者 |
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情報提供の方法
情報 | 提供の方法 |
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申出を受理した日の翌日以降、福祉部介護保険課又は下関市役所総合支所市民生活課の窓口で当該情報の資料の提供を行います。 |
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毎週木曜日までに受理した申出について、その翌金曜日にそれぞれ申出者に電話にて情報の提供を行います。 |
注意事項
- 情報提供は、要介護認定申請等の際の被保険者ご本人の同意を確認できた場合に限り行います。
- 主治医意見書の情報提供は、作成した医師の同意がある場合に限り行います。
- 情報提供申出書(様式第1号・第2号)については、必ず両面印刷のうえ提出してください。
- 郵送による情報提供を希望される場合は、返信用封筒(返信先記入、切手貼付)を添付してください。