本文
介護老人保健施設又は介護医療院における医師以外の者を管理者とする場合の承認基準について
介護老人保健施設又は介護医療院の管理者は、介護保険法第95条第1項又は介護保険法第109条第1項において、原則、医師でなければならないと規定されていますが、同法第95条第2項又は同法第109条第2項において、市の承認があれば「医師以外の者に当該介護老人保健施設又は当該介護医療院を管理させることができる」と規定されています。
つきましては、本市では、やむを得ない理由により管理者に医師を配置できない場合に対応するため、別添のとおり承認基準を定めました。
やむを得ない理由により管理者に医師を配置できない場合は、「下関市指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則」第8条に規定する様式第13号による申請が必要です。
承認の可否は、別添の承認基準に基づき、提出された申請の内容について確認の上決定します。