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下関市介護職員等就労定着支援金について

ページID:0076774 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

​ 常勤の介護職員等(※)または非常勤の訪問介護員として下関市内の介護保険サービス事業所に就職される次の方へ、就労定着支援金を交付します。

・令和6年度に常勤の介護職員等として就職する、新卒者、転職者、復職者

・令和7年4月1日に就職が内定している新卒者

・令和6年度に非常勤の訪問介護員として就職する方

 

 ※介護職員等とは

  介護職員、介護従業者、訪問介護員、機能訓練指導員、

  サービス提供責任者、計画作成担当者、理学療法士、

  作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員

交付金額

○常勤の介護職員等   1人につき 10万円

  ただし、介護に関する次の資格を有する復職者は 15万円

   ・介護福祉士 ・社会福祉士 ・理学療法士 ・作業療法士

   ・言語聴覚士 ・介護支援専門員 ・介護職員初任者研修修了

   ・介護福祉士実務者研修修了

 

  交付予定人数 50人 (先着順)※予算額に達し次第、募集を締め切ります。

 

○非常勤の訪問介護員  1人につき 5万円

  交付予定人数 20人 (先着順)※予算額に達し次第、募集を締め切ります。

対象者

次の1・2にすべて該当し、ア~ウのいずれかに該当される方が対象です。

1.下関市内の介護保険サービス事業所に、常勤の介護職員等または非常勤の訪問介護員として就職される方

2.就職する介護保険サービス事業所において、就業開始日から3年以上(非常勤の訪問介護員は1年以上)継続して雇用される見込みがある方

 

ア.新卒就職者

 令和5年度に学校等(※)を卒業された方または令和6年度に学校等(※)を卒業される方で、令和6年度に就職される方​

 または、令和6年度に学校等(※)を卒業される方で、令和7年4月1日付けで就職が内定している方

 いずれの場合も、初めての就職であること。

 

※学校等

 学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校(ただし、修業期間が1年未満のもので、簡易に修得することができる技術、技芸等の課程を除く。)

 

イ.転職就職者

 介護職員等以外の職種を退職し、令和6年度に就職される方

 

ウ.復職就職者

 介護職員等を退職後、1年以上経過し、令和6年度に就職される方

 

ただし、次に該当する方は、対象となりません。

・過去にこの支援金の交付を受けた方

・介護職員等以外の職種を兼務されている方(看護職員、医師、薬剤師等)

・暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している方

募集期間 ・ 提出書類

令和6年(2024年)6月3日~

 ※先着順。予算額に達し次第、募集を締め切ります。

 

 ○申請には、次の書類が必要です。

 <常勤の介護職員等>

  ・交付申請書(様式第1号または様式第1号の2)

  ・就労計画書(様式第2号)または就職内定通知の写し

  ・住民票の写し(申請者本人のもので、発行から2か月以内のもの)

  ・学校等の卒業見込証明書または卒業証書の写し ※新卒就職者のみ

  ・前職の内容、退職年月日等がわかる書類 ※転職就職者・復職就職者のみ

  ・介護の資格を証する書類 ※該当する復職就職者のみ

 <非常勤の訪問介護員>

  ・交付申請書(様式第1号の3)

  ・就労計画書(様式第2号)または就職内定通知の写し

  ・住民票の写し(申請者本人のもので、発行から2か月以内のもの)

手続きの流れ

1. 令和6年度中に就職、または内定通知受領

2. 支援金交付申請 (令和6年6月3日~)

  必要書類を介護保険課へ提出(持参または郵送)

3. 審査、交付決定

  市で申請内容を審査し、支援金の交付・不交付を決定後、申請者へ通知します。

4. 支援金交付請求 

  交付請求書(様式第5号)を介護保険課へ提出(持参または郵送)

 ※就業開始前に3の交付決定通知を受けた場合は、就業開始後に提出してください。

5. 審査、支援金交付

  市で請求書を審査後、指定の金融機関口座へ振り込みます。

6. 就労計画書提出 ※2の交付申請時に提出した場合は不要。

  介護保険サービス事業所へ就職後、就労計画書(様式第2号)を事業所に記入してもらい、内容を確認・署名した上で介護保険課へ提出(持参または郵送)

7. 勤務状況の確認

  支援金の交付後3年間(非常勤の訪問介護員については1年間)は、継続して勤務されていることの確認を、勤務先へ年1回程度行います。

注意事項

次のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、支援金を返還していただく場合があります。

・​偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき

・下関市介護職員等就労定着支援金交付要綱または交付決定に際し付した条件に違反したとき

・ 就業開始日から3年に満たない期間に、当該介護保険サービス事業所において介護職員等として勤務しなくなったとき(退職、介護職以外へ配置換え等)

 

支援金についての詳細は、介護保険課 庶務係(083-231-1162)までお問合せください。

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