本文
下関市新卒介護職員等就労定着支援金について
令和5年度に介護職員等(※)として下関市内の介護保険サービス事業所へ就職される新規卒業者に、就労定着支援金を交付します。
※介護職員等・・・介護職員、介護従業者、訪問介護員、機能訓練指導員、
サービス提供責任者、計画作成担当者、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員
交付金額 ・・・ 1人につき 10万円
交付人数 30人 ※先着順
対象者
次の1~3にすべて該当する方が対象です。
1.令和4年度中に、学校教育法に規定する次の学校を卒業する新卒者で、令和5年度に初めて就職する方
・学校教育法第1条に規定する学校
・専修学校
・各種学校(ただし、修業期間が1年未満のもので、簡易に修得することができる技術、技芸等の課程を除く。)
2.下関市内の介護保険サービス事業所に、常勤の介護職員等として就職する方
3.就職する介護保険サービス事業所において、就業開始日から3年以上継続して雇用される見込みがある方
ただし、次に該当する方は、対象となりません。
・過去にこの支援金の交付を受けた方
・介護職員等以外の職種を兼務している方(看護職員、医師、薬剤師等)
・暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している方
募集期間
令和5年(2023年)2月1日~2月28日
※先着順。交付人数(30人)に達し次第、募集を締め切ります。
※申請には、就職することがわかる書類(内定通知など)が必要です。
手続きの流れ
1. 令和5年度の就職内定、内定通知受領
2. 支援金交付申請 (令和5年2月1日~28日)
次の書類を介護保険課へ提出(持参または郵送)
・交付申請書(様式第1号)
・就職することがわかる書類(内定通知の写しなど)
3. 審査、交付決定
市で申請内容を審査し、支援金の交付・不交付を決定後、申請者へ通知します。
4. 支援金交付請求 (令和5年3月末まで)
交付請求書(様式第5号)を介護保険課へ提出(持参または郵送)
5. 審査、支援金交付
市で請求書を審査後、指定の金融機関口座へ振り込みます。
6. 就労計画書提出 (令和5年4月)
介護保険サービス事業所へ就職後、就労計画書(様式第2号)を事業所に記入してもらい、内容を確認した上で介護保険課へ提出(持参または郵送)
7. 勤務状況の確認 (支援金交付後3年間)
支援金の交付後3年間は、継続して勤務されていることの確認を、勤務先へ年1回程度行います。
注意事項
次のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、支援金を返還していただく場合があります。
・交付決定者が、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき
・下関市新卒介護職員等就労定着支援金交付要綱または交付決定に際し付した条件に違反したとき
・ 就業開始日から3年に満たない期間に、当該介護保険サービス事業所において介護職員等として勤務しなくなったとき(退職、介護職以外へ配置換え等)
支援金についての詳細は、介護保険課 庶務係(083-231-1162)までお問合せください。