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介護保険関係書類の郵送先変更の申請

ページID:0084296 更新日:2022年12月20日更新 印刷ページ表示

制度概要

 介護保険関係の書類は、原則、住民票上の住所地に郵送しておりますが、特定の御事情があるときは、申請により郵送先を変更をすることができます。

申請事由

 次の1~6のいずれかの事由に該当するときは、郵送先変更の申請をすることができます。

  1. 被保険者が死亡したとき
  2. 被保険者が介護保険施設、障害者施設又は救護施設等に入所したとき

  3. 被保険者が医療機関に入院したとき

  4. 被保険者の住所地と実際の居住地が異なる場合に、実際の居住地に書類の郵送先を変更することが適当と認められるとき

  5. 被保険者が認知症等により書類を紛失又は破棄するおそれがあるとき、又は、受領後の対応に支障があるとき

  6. その他、市長が特に必要があると認めるとき

必要書類

 ※郵送で申請する場合は、必要書類の写しを添付してください。

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