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公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約(締結後公表)
下関市契約規則第20条第3号の規定に基づき、公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約の締結について次のとおり公表します。
【契約の名称】
親和寮跡地草刈業務
【契約の相手方】
公益社団法人下関市シルバー人材センター
【契約の相手方とした理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であるため。
【契約締結日】
令和7年4月4日
【契約金額】
金132,000円(うち消費税及び地方消費税の相当額 金12,000円)
【契約の名称】
親和寮跡地草刈業務
【契約の相手方】
公益社団法人下関市シルバー人材センター
【契約の相手方とした理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であるため。
【契約締結日】
令和7年4月4日
【契約金額】
金132,000円(うち消費税及び地方消費税の相当額 金12,000円)