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教育・保育などを行う事業者・従事者のみなさまへ(こども性暴力防止法について)

ページID:0144998 更新日:2026年2月19日更新 印刷ページ表示

こども性暴力防止法について

 教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年(2024年)6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。
 この法律で定められている取組は、令和8年(2026年)12月25日に施行されます。
 
 法施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。

性暴力とは

 刑法等の法律に定める罪のほか、都道府県の迷惑防止条例等で定められている罪等(身体への接触やわいせつな言動等)も幅広く該当します。

性暴力とは

 「不適切な行為」とは、この行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであって、この行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為を指します。

制度の対象等

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。

学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。

それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定することで、制度の対象となります。

制度の対象

民間教育事業について

 より幅広い事業者の方に認定を取得していただけるよう、「民間教育事業」が制度対象として設定されています。

民間教育事業

対象者

・教員、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。

・事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象とすることができます。

・雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象になります。
対象となる業務

認定について

 認定を受けることにより、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業者であることがPRできます。
認定

対象事業者に求められる取組について

4つの措置
  制度の開始後(令和8年12月25日以降)、性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のため、次のような手続き等が必要になります。

いまから着手が必要なこと

いまから着手
 特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、

・就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
・採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

施行までに対応が必要なこと

施行までに対応

従事者のみなさまへ

  制度の開始後(令和8年12月25日以降)、こどもと接する業務に従事する方については、その事業者が法に基づく性犯罪前科の有無を確認することが必要になります。
従事者

制度の詳細について

 本ホームページは、こども家庭庁のホームページをもとに、作成しています。
 より詳しくお知りになりたい場合は、以下のこども家庭庁ホームページをご覧ください。

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