本文
コーエー株式会社との随意契約(契約締結後公表)
下関市契約規則第21条第3号に基づき、随意契約の締結について次のとおり公表いたします。
【契約の名称】
段ボール製飛沫防止パーテーションの購入(児童クラブ運営事業消耗品)
【契約の内容】
物品の購入(商品名:「段ボール製飛沫防止パーテーション」)
【契約の相手方】
コーエー株式会社 代表取締役 弘永 裕紀
【契約の相手方とした理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第4号を受け定められた「下関市新商品による新事業分野開拓事業者認定実施要綱」に基づき認定された事業者であるため。
【契約締結日】
令和4年7月12日
【契約金額】
7,040円
【契約の名称】
段ボール製飛沫防止パーテーションの購入(児童クラブ運営事業消耗品)
【契約の内容】
物品の購入(商品名:「段ボール製飛沫防止パーテーション」)
【契約の相手方】
コーエー株式会社 代表取締役 弘永 裕紀
【契約の相手方とした理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第4号を受け定められた「下関市新商品による新事業分野開拓事業者認定実施要綱」に基づき認定された事業者であるため。
【契約締結日】
令和4年7月12日
【契約金額】
7,040円