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令和5年度下関市子どもの居場所活動支援補助金の交付団体等の募集について
下関市子どもの居場所活動支援補助金
下関市では、市内に在住するすべての子どもが生まれ育った環境によって左右されることなく、夢や希望を持てる社会の実現に向けて、子どもを地域及び行政の必要な支援につなげるため、子どもの健やかな成長を地域で支援し、地域全体で子どもを見守る環境を充実させる子どもの居場所の活動を行う団体または個人に対し、活動に係る経費の一部を補助します。
1 申請期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで
※ 補助金の申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
※ 補助金の申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
2 補助対象期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
3 補助金額
(1)、(2)のいずれか低い額です。
(1)開催月数×6千円(上限6万円)
(2)補助対象経費の実支出額の2分の1
(1)開催月数×6千円(上限6万円)
(2)補助対象経費の実支出額の2分の1
4 補助金の交付対象
(1)補助対象事業
補助金の交付対象になる事業は、次の要件をすべて満たす事業です。
ただし、令和5年度に新規設立する事業においては、「子ども食堂」に限って、交付対象事業とします。
(ア) 主な利用者が子どもとその保護者
(イ) 補助対象期間内に1月あたり1回以上の活動を3月以上開催、または、令和5年度に新規設立した事業において、子ども食堂を3月以上開催すること。
(ウ) 子ども食堂を行う場合は、食品衛生法に基づく下関保健所の営業許可を受け、または下関保健所へ「子ども食堂開設届出書」を提出し、必要に応じて助言、指導を受けること。
(エ) 食事または食料を提供する場合は、利用者の食物アレルギーの有無に十分配慮するとともに、これを周知する等、子どもへの安全対策がなされていること。
(オ) 参加する子ども及び保護者の様子を見守り、必要に応じて市の相談支援窓口を紹介する等、子ども及び保護者に対する適切な支援へのつなぎに努めること。
(カ) 市が主催し子どもの居場所の運営の支援をするために開催する 会議、勉強会等の催しへの参加及びアンケート等の調査への協力に努めること。
(キ) 補助対象事業の実施により発生するおそれのある事故に備え、この事故による損害を補償するための保険の加入に努めること。
(ク) 政治活動、宗教活動または営利活動を目的としていないこと。
(ケ) 本市から本補助金と目的を同じくする他の補助金を受けていないこと。
(イ) 補助対象期間内に1月あたり1回以上の活動を3月以上開催、または、令和5年度に新規設立した事業において、子ども食堂を3月以上開催すること。
(ウ) 子ども食堂を行う場合は、食品衛生法に基づく下関保健所の営業許可を受け、または下関保健所へ「子ども食堂開設届出書」を提出し、必要に応じて助言、指導を受けること。
(エ) 食事または食料を提供する場合は、利用者の食物アレルギーの有無に十分配慮するとともに、これを周知する等、子どもへの安全対策がなされていること。
(オ) 参加する子ども及び保護者の様子を見守り、必要に応じて市の相談支援窓口を紹介する等、子ども及び保護者に対する適切な支援へのつなぎに努めること。
(カ) 市が主催し子どもの居場所の運営の支援をするために開催する 会議、勉強会等の催しへの参加及びアンケート等の調査への協力に努めること。
(キ) 補助対象事業の実施により発生するおそれのある事故に備え、この事故による損害を補償するための保険の加入に努めること。
(ク) 政治活動、宗教活動または営利活動を目的としていないこと。
(ケ) 本市から本補助金と目的を同じくする他の補助金を受けていないこと。
〔参考〕子ども食堂開設届出書について
(2)交付の対象となる団体等
以下のすべてを満たす下関市内を主たる活動拠点としている団体または個人が対象です。
(ア)下関市内で子どもの居場所を運営していること。
(イ)構成員または個人が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または暴力団と密接な関係のある団体等でないこと。
(ウ)公序良俗に反する活動を行っていないこと。
(エ)市税に滞納がないこと。
5 補助対象経費
補助対象経費は、次表に掲げるもののうち、交付決定日から令和6年1月31日までの期間に支出するものとします。
項目 |
主な内容 |
報償費 |
外部ボランティアに支払う謝金等 |
旅費 |
外部ボランティアに支払う交通費等 |
消耗品費 |
食器、容器、キッチン用品、衛生用品、教材、学用品等 |
食材費 |
食材等 |
燃料費 |
事業に係るガソリン代等 |
使用料及び賃借料 |
会場借り上げのための使用料、冷暖房料等、事業に係る用品借り上げ料 |
保険料 |
利用者や運営スタッフ、ボランティア等の事業に係る怪我や賠償責任の補償を行う保険の保険料 |
研修費 |
食品衛生責任者養成講習会の受講料、子どもの支援に係る研修受講料 |
広告宣伝費 |
チラシ・ポスター・パンフレット等の印刷費 |
通信運搬費 |
郵送料 |
※ 令和5年度に新規開設した場合は、子ども食堂にかかる上記経費に限り対象となります。
6 申請の手引き
申請にあたっては、必ず次の「チラシ」及び「申請手続きのためのQ&A」をご確認ください。
7 事業実施前の手続き
事業実施前に、下関市子育て政策課へ申請を行い、交付決定を受けて実施した事業が補助対象事業です。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
「提出書類チェック表」を確認し、申請期間中に、電子メール、持ってくるまたは郵送により提出してください。
〔提出書類〕
(1)下関市子どもの居場所活動支援補助金 申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支計画書(様式第3号)
(4)団体の定款若しくは会則またはこれに代わるもの
(5)役員等の名簿
(6)市税滞納なしの証明書
申請に必要な書類は以下のとおりです。
「提出書類チェック表」を確認し、申請期間中に、電子メール、持ってくるまたは郵送により提出してください。
〔提出書類〕
(1)下関市子どもの居場所活動支援補助金 申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支計画書(様式第3号)
(4)団体の定款若しくは会則またはこれに代わるもの
(5)役員等の名簿
(6)市税滞納なしの証明書
〔申請書類様式〕
〔記入例〕
〔市税滞納なしの証明書について〕
8 事業完了後の手続き
事業完了した日から20日以内(最終提出期限:令和6年2月20日)に、以下の実績報告書を下関市子育て政策課に提出するとともに、補助金の請求をしてください。
実績報告に必要な書類は以下のとおりです。
「提出書類チェック表」を確認し、期限までに電子メール、持ってくるまたは郵送により提出してください。
〔提出書類〕
(1)下関市子どもの居場所活動支援補助金 実績報告書(様式第8号)
(2)事業報告書(様式第9号)
(3)収支決算書(様式第10号)
(4)補助対象経費について支払ったことを証する書類の写し
(5)子ども食堂等の活動がわかる書類
・写真、パンフレット、チラシのコピー等
(6)振込先口座の通帳の写し
・通帳表紙を開き、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー
※ 団体で子どもの居場所を運営されている場合に、団体名義以外の口座(個人の口座等)に振り込みを希望される際は、あわせて委任状をご提出ください。
※ 過去の補助金申請で、「振込先口座の通帳の写し」を市に提出している場合は、提出不要です。
(7)補助金請求書(様式第12号)
実績報告に必要な書類は以下のとおりです。
「提出書類チェック表」を確認し、期限までに電子メール、持ってくるまたは郵送により提出してください。
〔提出書類〕
(1)下関市子どもの居場所活動支援補助金 実績報告書(様式第8号)
(2)事業報告書(様式第9号)
(3)収支決算書(様式第10号)
(4)補助対象経費について支払ったことを証する書類の写し
(5)子ども食堂等の活動がわかる書類
・写真、パンフレット、チラシのコピー等
(6)振込先口座の通帳の写し
・通帳表紙を開き、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー
※ 団体で子どもの居場所を運営されている場合に、団体名義以外の口座(個人の口座等)に振り込みを希望される際は、あわせて委任状をご提出ください。
※ 過去の補助金申請で、「振込先口座の通帳の写し」を市に提出している場合は、提出不要です。
(7)補助金請求書(様式第12号)
〔申請書類様式〕
〔記入例〕
9 補助金交付要綱
補助金交付要綱はこちらからご覧ください。