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児童手当支払通知書の説明欄の一部誤りについて
児童手当支払通知書の説明欄の一部誤りについて(訂正とお詫び)
先日配布いたしました児童手当の支払通知書の説明欄の一部に誤りがございました。
つきましては、下記のとおり訂正させていただきます。
御迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
記
【該当箇所】
※「第3子以降」のカウントは生計費の負担等がある大学生年代のお子さん(18歳到達後の最初の年度末まで)を含めます。
(誤)大学生年代のお子さん(18歳到達後の最初の年度末まで)
(正)大学生年代のお子さん(22歳到達後の最初の年度末まで)
なお、児童手当の支払いには影響はございません。