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乳幼児医療費の助成
乳幼児の医療費(医療保険適用の自己負担分)を助成します。
この制度の一部は、山口県と共同で実施しています。
1.助成の対象
対象者
下関市に住民票があり、健康保険制度に加入している義務教育就学前(小学校入学前)までの乳幼児。
ただし、次のいずれかに該当する方は、対象にはなりません。
- 生活保護法による保護を受けている方(生活保護停止中を含む)
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
2.助成の範囲
医療費のうち、医療保険適用の自己負担分を助成します。
助成が受けられないもの
- 食事代及び医療保険適用外のもの
食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代等。保険適用の治療であるかどうかは、医療機関に直接お問合せください。
- 学校や保育園・幼稚園の管理下で起こったけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
詳細については、学校や保育園等にお問合せください。災害共済給付の対象とならなかった場合は、乳幼児医療費助成制度の対象となりますので、下記「7.医療費の払戻しの申請について」の手順で手続をお願いします。
- 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合
ただし、第三者の行為による被害届等を提出していただいた場合は、受給者証を使用できます。
受給者証を使用した後で加害者から損害賠償を受けた場合、福祉医療費相当額は市へ返還していただく必要があります。
3.助成の制限(所得制限)
所得制限なし。
※所得制限はありませんが、乳幼児の父母の所得確認は必要となります。
特例として、父母のいずれかが出産・病気などで離職し、少なくとも1年以上就労できなくなったときは、他の一方の市区町村民税所得割額のみで判断する場合があります。
4.申請方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、申請が必要です。
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象の乳幼児が記載されているもの)
- 申請者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 - 対象児童とその父母の個人番号確認書類
- 乳幼児の父母の所得課税証明書(下関市に転入された方、他市町村で課税されている方のみ)
※父母のマイナンバーカードをお持ちいただきますと、所得課税証明書の提出が省略可能となります。
- その他の書類(必要に応じて、離職票のコピーなど)
5.助成の方法
該当となる乳幼児には、福祉医療費受給者証(乳幼児用)を交付します。
山口県内の医療機関で受診する場合
健康保険証と受給者証を窓口で提示してください。
保険適用の診療であれば、自己負担分を支払う必要はありません。
山口県外の医療機関で受診する場合
受給者証は使用できませんので、いったん自己負担分をお支払ください。
後日、医療費の払戻しの申請をすることができます。
※詳細は、「7.医療費の払戻しの申請について」をご参照ください。
6.助成対象期間
助成の開始日
申請をした日の属する月の初日から(下関市に住民票がある期間に限ります)
※出生の場合、出生日の翌日から60日以内に申請すれば、出生日から助成開始。
※転入の場合、転入日の属する月に申請すれば、転入日から助成開始。
※申請が遅れた場合、遅れた月分の助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給者証の有効期間
毎年7月31日まで
※自動更新となりますので、更新手続は必要ありません。
ただし、次に該当する場合は、更新手続が必要となりますので、5月下旬頃に案内文書を送付しています。
- 対象乳幼児の父母が、下関市で課税されていない(その年の1月1日時点で 下関市の住民でない)場合や所得の申告をしていない場合等
助成の終了日
小学校入学前の3月31日まで
7.医療費の払戻しの申請について
医療費の助成を受けている方が、山口県外の医療機関で受診したとき、または受給者証を持参せず医療費を支払ったとき等は、払戻しの申請ができます。申請に必要なものは次のとおりです。
- 医療機関で受け取った領収書(受診者名・診療月・受領額・発行日・保険点数・受領者名が記載されたもの)
- 本人確認書類(対象児童の保護者のもの)
- 健康保険証(対象の乳幼児が記載されているもの)
- 福祉医療費受給者証(対象の乳幼児のもの)
- 金融機関の口座番号のわかるもの(乳幼児の父母いずれかの名義)
- 払戻しまでに3か月ほどかかる場合があります。
- 払戻しの申請期限は、医療費の支払日の翌日から起算して5年以内です。
- 全額(10割)負担したときや治療用装具、治療用眼鏡を作ったとき、高額療養費に該当したときなどは、先に医療機関や加入している健康保険での手続が必要になる場合があります。
8.受給者証の再交付について
受給者の保護者の方は、受給者証を破り、汚し、または失ったときは、受給者証の再交付申請ができます。
必要なもの
- 本人確認書類(対象児童の保護者のもの)
本庁こども家庭支援課及び各総合支所で手続をされた場合は、原則、窓口で受給者証を再交付できます。
各支所で手続をされた場合は、受給者証は後日、受給者宛に郵送で再交付します。
9.届出について
次の場合には、その日から14日以内に届出してください。
変更届
- 氏名が変更になったとき
- 住所(下関市内に限る)が変更になったとき
- 加入している保険の内容が変わったとき
資格喪失届
- 下関市外に転出するとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 福祉施設に入所するとき
- 他の福祉医療費助成制度を受けることになったときなど
※受給資格がなくなるときは、届出とともに、速やかに受給者証を返還してください。
※届出をしないまま受給者証を使用された場合、
その期間にかかった医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
10.申請先
こども家庭支援課(給付係)、各総合支所市民生活課、各支所