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ひとり親(母子・父子)家庭等医療費の助成

ページID:0001629 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 ひとり親家庭の方や父母のいない児童が安心して医療を受けられるよう、経済的な負担の緩和を図ることを目的として、山口県と共同で実施しています。

1.助成の対象

対象者

ひとり親家庭等の父・母、父母のいない児童の養育者、当該児童で下関市に住民票があり、健康保険制度に加入している方。
ただし、下記所得区分(1)~(3)に応じて助成の制限があります。(所得制限)

  1. 市区町村民税所得割非課税の方(※)
    18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を養育しているひとり親家庭の父・母・養育者と児童
  2. 児童扶養手当受給者と同じ所得水準の世帯の方
    12歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童
  3. 上記の所得水準を超える方
    6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童

※住民票上の世帯が異なる方であっても、実際に同居されている場合は所得制限の対象となります。また、年少扶養控除等を廃止した税制改正前の規定によって計算された市区町村民税所得割が非課税となる場合を含みます。

 ただし、次のいずれかに該当する方は、対象にはなりません。

  • 生活保護法による保護を受けている方(生活保護停止中を含む)
  • 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方

2.助成の範囲

 医療費のうち、医療保険適用の自己負担分を助成します。

助成が受けられないもの

  • 食事代及び医療保険適用外のもの

食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代等。保険適用の治療であるかどうかは、医療機関に直接お問合せください。

  • 学校や保育園・幼稚園の管理下で起こったけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合

詳細については、学校や保育園等にお問合せください。災害共済給付の対象とならなかった場合は、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となりますので、下記「6.医療費の払戻しの申請について」の手順で手続をお願いします。

  • 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合

ただし、第三者の行為による被害届等を提出していただいた場合は、受給者証を使用できます。
受給者証を使用した後で加害者から損害賠償を受けた場合、福祉医療費相当額は市へ返還していただく必要があります。

3.申請方法

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類
  1. 申請者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類

 マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート等

  1. 申請者本人の身分証明書(写真なし) 2種類

 健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し等

  • 健康保険証(世帯全員分)
  • ひとり親家庭等であることを証明するもの
  • 申請者本人と対象児童の個人番号確認書類
  • 転入された場合は、所得課税証明書(世帯全員分)

 ※マイナンバーカードをお持ちいただきますと、所得課税証明書の提出が省略可能となります。
 そのほか、必要に応じて提出していただく書類があります。

4.助成の方法

 該当となる方には、福祉医療費受給者証(ひとり親家庭用)を交付します。

山口県内の医療機関で受診する場合

 健康保険証と受給者証を窓口で提示してください。
 保険適用の診療であれば、自己負担分を支払う必要はありません。

山口県外の医療機関で受診する場合

 受給者証は使用できませんので、いったん自己負担分をお支払ください。
 後日、医療費の払戻しの申請をすることができます。

※詳細は、「6.医療費の払戻しの申請について」をご参照ください。

5.助成対象期間

助成の開始日

 申請をした日の属する月の初日から(下関市に住民票がある期間に限ります)

 ※ひとり親家庭となった日の属する月に申請すれば、ひとり親家庭となった日から助成開始。
 ※転入の場合、転入日の属する月に申請すれば、転入日から助成開始。
 ※申請が遅れた場合、遅れた月分の助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。

受給者証の有効期間

 毎年7月31日まで

 ※毎年7月に、更新の手続が必要となります。
 対象者には、6月末に更新申請の案内を送付します。
 更新手続をされない場合、8月以降医療費の助成が受けられなくなります。

助成の終了日

  1. 市区町村民税所得割非課税の方(※)
    児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで
  2. 児童扶養手当受給者と同じ所得水準の世帯の方
    児童が12歳に達する日以後最初の3月31日まで
  3. 上記の所得水準を超える方
    児童が6歳に達する日以後最初の3月31日まで

 ※年少扶養控除等を廃止した税制改正前の規定によって計算された市区町村民税所得割が非課税となる場合を含みます。
 所得が制限額を超過し対象とならなかった方でも、翌年度以降の所得によっては、福祉医療費受給者証の交付ができる場合がありますので、7月に新たな申請が必要となります。

6.医療費の払戻しの申請について

 医療費の助成を受けている方が、山口県外の医療機関で受診したとき、または受給者証を持参せず医療費を支払ったとき等は、払戻しの申請ができます。申請に必要なものは次のとおりです。

  • 医療機関で受け取った領収書(受診者名・診療月・受領額・発行日・保険点数・受領者名が記載されたもの)
  • 申請者の本人確認書類
  • 健康保険証(対象の方が記載されているもの)
  • 福祉医療費受給者証(対象の方のもの)
  • 金融機関の口座番号のわかるもの(保護者の方名義)
  • 払戻しまでに3か月ほどかかる場合があります。
  • 払戻しの申請期限は、医療費の支払日の翌日から起算して5年以内です。
  • 全額(10割)負担したときや治療用装具、治療用眼鏡を作ったとき、高額療養費に該当したときなどは、先に医療機関や加入している健康保険での手続が必要になる場合があります。

            医療費払戻し申請書(103KB)(PDF文書)

7.受給者証の再交付について

 保護者の方は、受給者証を破り、汚し、または失ったときは、受給者証の再交付申請ができます。

必要なもの

  • 本人確認書類(保護者の方のもの)

 受給者証は後日、受給者宛に郵送で再交付します。

8.届出について

 次の場合には、その日から14日以内に届出してください。

変更届

  • 氏名が変更になったとき
  • 住所(下関市内に限る)が変更になったとき
  • 加入している保険の内容が変わったとき

資格喪失届

  • 下関市外に転出するとき
  • 婚姻したとき(事実婚含む)
  • 高所得の親族と同居し始めたとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 福祉施設に入所するとき
  • 他の福祉医療費助成制度を受けることになったときなど

 ※受給資格がなくなるときは、届出とともに、速やかに受給者証を返還してください。
 ※届出をしないまま受給者証を使用された場合、その期間にかかった医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

9.申請先

 こども家庭支援課(給付係)、各総合支所市民生活課、各支所

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