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高等職業訓練促進給付金等事業のご案内

ページID:0001635 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

 母子家庭の母及び父子家庭の父が、就職の際に有利で生活の安定につながる資格を取得するために、養成機関において6月以上の課程を修業する場合に、支給要件を満たせば「高等職業訓練促進給付金」(以下「訓練促進給付金」という。)や「高等職業訓練修了支援給付金」(以下「修了支援給付金」という。)を支給します。

対象者 次の要件をすべて満たす方

 1.母子家庭の母または父子家庭の父で、下関市内に住所がある方。

 2.児童扶養手当の支給を受けているか、またはこれと同様の所得水準にある方。
  (所得水準を超えた場合であっても、1年間に限り引き続き対象者となります。)​

 3.​​養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。

 4.​就業または育児と修業との両立が困難であると認められる方。

 5.過去に訓練促進給付金または修了支援給付金を受給していない方。

 6.高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付金を受けていない方。
  (職業訓練に伴って支給される公的給付金等)

対象資格

  1. 看護師(准看護師を含む。)
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 理容師
  7. 美容師
  8. 歯科衛生士
  9. 社会福祉士
  10. 調理師
  11. 製菓衛生師
  12. シスコシステムズ認定資格、Lpi認定資格等

令和6年度からの制度改正

 令和6年4月1日から制度が拡充され、令和6年3月31日までは特例であった下記の対象資格について、養成機関において6月以上の課程を修業する場合も対象となります。

対象資格

  1. 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
  3. 一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格(※)

 (※)厚生労働省の教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座を受講する資格が対象となります。

​ 【厚生労働省】教育訓練給付制度検索システムのホームページ

  https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/<外部リンク>

支給額と支給対象期間

  1. 訓練促進給付金

支給対象期間:養成機関において修業する期間の全期間(上限4年)
※ただし、准看護師課程から正看護師課程へ進学した場合は上限5年となります。(令和8年4月1日より)

支給額:月額100,000円(市町村民税課税世帯の方は、70,500円)
※修業期間の最後の1年間は月額40,000円増額となります。

  1. 修了支援給付金

支給額:50,000円(市町村民税課税世帯の方は、25,000円)

事前相談ほか

 申請前に母子・父子自立支援員による事前相談(面談)を受けていただく必要があります。

 面談では、生活状況や就業の状況などについて詳しくお尋ねします。

 なお、実際に訓練促進給付金等の交付決定を行う際には、申請者ごとに支給要件について審査があります。

 そのため、事前相談(面談)を受けられた方及び申請された方の全員に、訓練促進給付金等の支給ができるわけではありませんので、あらかじめご承知おきください。

  事前相談(面談)のインターネット予約はこちらから<外部リンク>

申請時期

  1. 訓練促進給付金

 養成訓練機関において修業を開始した日以降に申請できます。

 ※訓練促進給付金は支給決定されると、原則、申請のあった月からの支給となります。

  1. 修了支援給付金 

   養成訓練修了後に申請できます。​

支給について

  1. 訓練促進給付金

 毎月1日から10日までに前月分の請求書等の提出が必要です。

  1. 修了支援給付金

 修了日から起算して30日以内に申請することが必要です。

    ※いずれも支給要件に係る審査を行った後に指定口座に振込みます。

その他

 母子父子寡婦福祉資金の生活資金貸付金との併給はできませんので、あらかじめご注意ください。

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給付のご案内 [PDFファイル/652KB]

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