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自立支援教育訓練給付金事業のご案内

ページID:0001636 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

 母子家庭の母及び父子家庭の父を対象として、就業をより効果的に促進するための給付事業です。

 母子家庭の母及び父子家庭の父が就業に結びつくような講座を受講した場合、受講修了後に受講経費の一部(「自立支援教育訓練給付金」といいます。)を支給します

対象者 次の要件をすべて満たす方

  1. 母子家庭の母又は父子家庭の父で、下関市内に住所がある方。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又はこれと同様の所得水準にある方。
  3. 講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方。
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方。

対象講座

 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

支給内容

 講座受講料の60%講座修了後に支給します。

 ※一般教育訓練・特定一般教育訓練の講座受講料の60%相当額が20万円を超えるときは、支給額は20万円となります

 ※専門実践教育訓練の講座受講料の60%相当額が40万円を超えるときは、支給額は年額40万円となります。 (修業年数に応じて、最大4年間分支給します。)

​ ※雇用保険制度による教育訓練給付金を受けた場合は、支給額からその金額を差し引いたものを支給します。

 ※支給額計算の結果、支給額が12,000円を超えないときは、支給しません。

事前相談ほか

 受講しようとしている講座について、受講開始前に自立支援教育訓練給付金対象講座の指定を受ける必要があります。

 また、対象講座の指定を受ける手続の前に事前相談(面談)を受けていただく必要があります。(要予約)

 受講申込み前にご相談ください

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