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自立支援教育訓練給付金事業のご案内

ページID:0001636 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

 母子家庭の母及び父子家庭の父を対象として、就業をより効果的に促進するための給付事業です。
 母子家庭の母及び父子家庭の父が就業に結びつくような講座を受講した場合、受講修了後に受講経費の一部(「自立支援教育訓練給付金」といいます。)を支給します

対象者 次の要件をすべて満たす方

  1. 母子家庭の母又は父子家庭の父で、下関市内に住所がある方。
  2. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方。
  3. 講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方。
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方。

対象講座

 ア  雇用保険制度の「一般教育訓練給付金の指定講座」
 イ  雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
 ウ  雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」​

支給内容

 対象となる講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額
 アとイの指定講座  上限  20万円
 ウの指定講座    上限 160万円(修業年数(最大4年)×上限年間40万円)
 ※ウの指定講座を受講する方で、受講修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合は、受講費用の25%を追加支給。(受講費用の85% 上限 240万円(修業年数(最大4年)×上限年間60万円))

 ※ア、イ、ウとも雇用保険制度による教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その金額を差し引いた額を 支給します。
 ※但し、ア、イ、ウとも支給額計算の結果、12,000円以下となった場合は、支給対象外です。

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事前相談ほか

 受講しようとしている講座について、受講開始前に自立支援教育訓練給付金対象講座の指定を受ける必要があります。
 また、対象講座の指定を受ける手続の前に事前相談(面談)を受けていただく必要があります。(要予約)
 受講申込み前にご相談ください

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