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子ども医療費の助成(高校生等)

ページID:0098460 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日から高校生等の入院に係る医療費(医療保険適用の自己負担分)を助成します。
 ※小学生・中学生の子ども医療費の助成はこちら/soshiki/46/1637.html

1.助成の対象

対象者

 下関市に住民票があり、健康保険制度に加入している高校生等(15歳到達の年度末の翌日から18歳到達の年度末までの間にある方。高校生のほか就労されている方なども対象です。)
 父母の所得制限はありません。
 ただし、次のいずれかに該当する方は、対象にはなりません。

  • 生活保護法による生活保護を受けている方(生活保護停止中を含む)
  • 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国または地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
  • ひとり親家庭等医療費助成制度及び重度心身障害者医療費助成制度による助成を受けている方

2.助成の範囲

 令和5年10月診療分からの入院に係る医療費のうち、医療保険適用の自己負担分を全額助成します。

助成が受けられないもの

  • 食事代及び医療保険適用外のもの
  • 学校等の管理下で起こったけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
  • 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合

3.助成の方法

 福祉医療費受給者証は交付しません。
 入院に係る医療費を医療機関でお支払いいただいた後、こども家庭支援課、各総合支所、各支所で申請することで、医療費のうち、医療保険適用の自己負担分を払戻しします。

4.医療費の払戻しの申請について

手続方法

 (1)御加入の健康保険での手続き

 入院費が高額になり、助成対象外の高額療養費及び付加給付の対象になる可能性がありますので、医療機関の窓口で支払う自己負担額を一定の限度額までに抑制できる「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

 (2)医療機関での手続き

 医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示のうえ、入院費用をお支払いいただき、「領収書」をお受け取りください。

 【(1)を行わなかった場合の手続き】

 限度額適用認定証を使用しなかった場合、御加入の健康保険に高額療養費及び付加給付の支給対象になるか確認してください。
 確認の結果、支給対象となる場合は、必ず高額療養費及び付加給付の支給の手続きをしてください。
 手続き後、高額療養費等支給決定通知書が発行されますので、御用意ください。

 ※未確認のまま申請すると市と健康保険の両方から助成を受ける恐れがあり、重複した分は市へ返還していただくことになります。

手続きに必要なもの

  • 医療機関で受け取った領収書(受診者名・診療月・受領額・発行日・保険点数・受領者名が記載されたもの)
  • 本人確認書類(対象の高校生等の保護者のもの)
  • 健康保険証(対象の高校生等が記載されているもの)
  • 金融機関の口座番号のわかるもの(対象の高校生等の父母いずれかの名義)
  • 高額療養費等が支給される場合、高額療養費等支給決定通知書

その他

  • 払戻しまでに3か月ほどかかる場合があります。
  • 払戻しの申請期限は、医療費の支払日の翌日から起算して5年以内です。

             医療費払戻し申請書(103KB)(PDF文書)

5.申請先

  こども家庭支援課(給付係)、各総合支所市民生活課、各支所

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