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審査基準と標準処理期間(診療所の開設の許可)

ページID:0001649 更新日:2022年3月15日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

診療所の開設の許可

根拠法令

医療法第7条第1項

処分権者

保健所長

審査基準

  1. 営利を目的として開設するものではないこと(医療法第7条第6項)
    平成5年2月3日付総第5号・指第9号 厚生省健康政策局総務・指導課長連盟通知に適合していること。
  2. 許可後6月以内に開設可能であること(医療法第29条第1項第1号)
    施設の建設等の計画ができていること(建設に係る期間は上記6月に含まない)、必要な人員、特に管理者となる医師が常勤で確保できていること、等、6月以内に開設できる準備が整っていること。
  3. 構造設備、診療科目などが医療法に適していること(医療法第21条及び第23条、医療法第6条の6)
    医療法施行規則第16条及び第24~30条の13、医療法施行令第3条の2、平成17年7月1日付医政総発第0701001号および厚生労働省の作成する広告作成ガイドラインに適合していること。
  4. 有床診療所については、別途山口県の許可を得ていること(医療法第7条第3項)

審査基準設定年月日

平成17年2月13日(最終変更 平成22年2月1日)

標準処理期間

14日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

保健部保健医療政策課(083-231-1711)

備考

手数料 18,000円