本文
審査基準と標準処理期間(助産所の開設の許可)
申請に対する処分の概要
助産所の開設の許可
根拠法令
医療法第7条第1項
処分権者
保健所長
審査基準
- 営利を目的として開設するものではないこと(医療法第7条第6項)
平成5年2月3日付総第5号・指第9号 厚生省健康政策局総務・指導課長連盟通知を目安とする。 - 許可後6月以内に開設すること(医療法第29条第1項第1号)
施設の建設等の計画ができていること(建設に係る期間は上記6月に含まない)、必要な人員、特に管理者となる助産師が常勤で確保できていること、等、6月以内に開設できる準備が整っていること。 - 構造設備などが医療法に適していること(第23条)
医療法施行規則第17条に適合していること。 - 嘱託医師等を確保していること(医療法第19条)
医療法施行規則第15条の2に定める嘱託医師ならびに嘱託医療機関の確保ができていること
審査基準設定年月日
平成22年2月1日
標準処理期間
14日
標準処理期間設定年月日
平成22年2月1日
所管部署
保健部保健医療政策課(083-231-1711)
備考
手数料11,000円