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審査基準と標準処理期間(診療所の開設許可の変更の許可)
申請に対する処分の概要
診療所の開設許可の変更の許可
根拠法令
医療法第7条第2項
処分権者
保健所長
審査基準
変更後の状態が「診療所の開設の許可」の審査基準に定める事項に適合していること。なお、室の工事を行う等、変更に時間を要し、その変更期間中に診療を行う場合、変更期間においても同様である。
審査基準設定年月日
平成17年2月13日(最終変更 平成22年2月1日)
標準処理期間
14日
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
保健部保健医療政策課(083-231-1711)