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審査基準と標準処理期間(診療所の管理者選任の許可)
申請に対する処分の概要
診療所の管理者選任の許可
根拠法令
医療法第12条第1項
処分権者
保健所長
審査基準
- 開設者が病気療養や留学など、合理的な理由により管理できない状態であること。
- 周辺に他に診療所がなく、休廃止により地域住民に著しい影響を与える状況であること。
- 当該施設を継承する医師・歯科医師が確保できず、法人化も困難(資金や人材が確保できない等)であること。
審査基準設定年月日
平成17年2月13日(最終変更 平成22年2月1日)
標準処理期間
14日
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
保健部保健医療政策課(083-231-1711)
備考
審査基準(1)について、開設者が管理できる状態であるにもかかわらず、他のものに管理をさせることは、施設の運営の円滑を欠く恐れがあり、当該許可を行う合理的な理由があるとは解されない。