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審査基準と標準処理期間(診療所の管理者兼任の許可)

ページID:0001654 更新日:2022年3月15日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

診療所の管理者兼任の許可

根拠法令

医療法第12条第2項

処分権者

保健所長

審査基準

  1. 新たに管理する施設が以下のいずれかに該当すること
    • 無医地区、へき地等、医療施設が少ない地区に開設する施設
    • 会社従業員等を対象とした福利厚生施設として開設する施設
    • 他の法律により社会福祉施設等に開設する施設
    • 休日・夜間の地域医療体制整備のために開設する施設
    • その他、合理的かつやむを得ない理由がある場合
  2. 管理する施設の診療時間が重複しないこと。
  3. 管理する施設間の移動や連絡が容易であること。
  4. 医師不在の間に医師以外の職員が医師法違反を生ずる恐れがないことなど、管理が適正になされていること。
  5. 有床診療所の医師ではないこと(医療法第13条により、有床診療所の医師は入院患者の診療を速やかに行えるよう、体制を整える必要がある)
  6. 新たに開設する施設は、診療科目が少なく、かつ急患の利用が少ないと見込まれること。

審査基準設定年月日

平成17年2月13日(最終変更 平成22年2月1日)

標準処理期間

14日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

保健部保健医療政策課(083-231-1711)

備考