ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 営業に関する許可・方針 > 医療 > 審査基準と標準処理期間(診療所の専属薬剤師設置義務免除の許可)

本文

審査基準と標準処理期間(診療所の専属薬剤師設置義務免除の許可)

ページID:0001655 更新日:2022年3月15日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

診療所の専属薬剤師設置義務免除の許可

根拠法令

医療法第18条

処分権者

保健所長

審査基準

  1. 薬剤師の確保が困難であること。
    標準的な条件で公募しても応募がない状態が続いていること。
  2. 医薬品の管理が適正に行えること。
    薬剤師が不在でも、医師が管理できる範囲の調剤内容であること。
  3. 調剤数が少なく、将来にわたって増加する見込みがないこと。
    医療法施行規則第19条第1項第3号に規定する薬剤師の標準数で1を超えないことを目安とする(1日外来処方箋数75程度の調剤数)

審査基準設定年月日

平成17年2月13日(最終変更 平成22年2月1日)

標準処理期間

14日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

保健部保健医療政策課(083-231-1711)

備考