本文
審査基準と標準処理期間(診療所の専属薬剤師設置義務免除の許可)
申請に対する処分の概要
診療所の専属薬剤師設置義務免除の許可
根拠法令
医療法第18条
処分権者
保健所長
審査基準
- 薬剤師の確保が困難であること。
標準的な条件で公募しても応募がない状態が続いていること。 - 医薬品の管理が適正に行えること。
薬剤師が不在でも、医師が管理できる範囲の調剤内容であること。 - 調剤数が少なく、将来にわたって増加する見込みがないこと。
医療法施行規則第19条第1項第3号に規定する薬剤師の標準数で1を超えないことを目安とする(1日外来処方箋数75程度の調剤数)
審査基準設定年月日
平成17年2月13日(最終変更 平成22年2月1日)
標準処理期間
14日
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
保健部保健医療政策課(083-231-1711)