本文
審査基準と標準処理期間(診療所の構造設備使用の許可)
申請に対する処分の概要
診療所の構造設備使用の許可
根拠法令
医療法第27条
処分権者
保健所長
審査基準
- 医療法に適合していること。
医療法第21条及び第23条、医療法施行規則第16条及び弟24~30条の13ならびに平成17年7月1日付医政総発第0701001号に適合していること。 - いつでも使える状態になっていること。
- 保健所の検査を受けていること。ただし、平成12年6月8日付健政発第707号において自主検査が可能とされた設備については、自主検査結果の届出書を提出することにより、保健所の検査に代えることができる。
審査基準設定年月日
平成17年2月13日(最終変更 平成22年2月1日)
標準処理期間
14日
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
保健部保健医療政策課(083-231-1711)
備考
手数料 22,000円(自主検査の場合、10,000円)
保健所の検査は申請後10日以内に実施する(医療法施行規則第23条)。