本文
審査基準と標準処理期間(入院勧告等による感染症医療費の公費負担の決定)
申請に対する処分の概要
入院勧告等による感染症医療費の公費負担の決定
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項
処分権者
市長
審査基準
未設定(個別具体的な判断を要し基準の設定が困難)
審査基準設定年月日
-
標準処理期間
15日
標準処理期間設定年月日
平成19年4月1日
所管部署
保健部保健医療政策課(電話番号 083-231-1530)