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結核定期健康診断について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第53条の2の規定により、事業者・学校の長・施設の長は結核にかかる定期の健康診断を行うこととされています。
またその結果について、感染症法第53条の7の規定により、健康診断実施者は、保健所長へ報告しなければならないこととされています。
定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。
実施義務者及び対象者と実施時期
事業者
- 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院において業務に従事する者・・・毎年ごとに1回実施
学校の長
- 大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生または生徒・・・入学した年度に1回実施
- 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者・・・年度ごとに1回実施
施設の長
- 以下の施設の入所者で65歳以上の者・・・65歳に達する日の属する年度以降、年度ごとに1回実施
- 生活保護法に規定する施設(救護施設、更生施設等)
- 老人福祉法に規定する施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
- 障害者総合支援法に規定する施設(障害者支援施設)
- 売春防止法に規定する施設(婦人保護施設)
- 上記1~4の施設において業務に従事する者・・・年度ごとに1回実施
- 刑事施設(拘置所・刑務所)の収容者・・・20歳に達する日の属する年度以降、毎年度実施
健康診断の方法
胸部エックス線撮影(直接または間接撮影)、喀痰検査(必要がある場合実施)等
報告期限
毎年度 3月31日まで
報告書はダウンロード可能です。必要事項を記入し、郵送またはFaxにより保健医療政策課感染症対策係まで提出してください。
【郵送先】
〒750-8521 下関市南部町1-1
保健医療政策課感染症対策係
【Fax】
083-231-1376