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柔道整復施術所の開設・変更等に関する届出関係
柔道整復の業を行う施術所に関する届出様式を掲載しています。
(令和4年9月8日付で様式の一部を改正しました。)
注意事項
- 施術所を開設したときは、開設後10日以内に「柔道整復師施術所開設届」を提出してください。
- 開設届出内容に変更があった場合は、変更後10日以内に「柔道整復師施術所開設届出事項変更届」を提出してください。
- 施術所の移転や開設者の変更の際には廃止・開設の手続きが必要です。
- 施術所を休止、再開、廃止した場合は、休止、再開、廃止後10日以内に「柔道整復師施術所休止・廃止・再開届」を提出してください。
- 新規開設及び改装等を行う場合は、事前に平面図等を準備して保健所へご相談ください。
- 柔道整復の業を行う施術所における広告規制については「あはき・柔整広告ガイドライン [PDFファイル/848KB]」をご確認ください。
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・(1)柔道整復師施術所開設届.提出書類一覧 [PDFファイル/133KB]
(様式第1号)柔道整復師施術所開設届 [Wordファイル/15KB]
(様式第1号)柔道整復師施術所開設届 [PDFファイル/93KB]
(記載例)柔道整復師施術所開設届 [PDFファイル/107KB]
・(2)柔道整復師施術所開設届出事項変更届.提出書類一覧 [PDFファイル/126KB]
(様式第2号)柔道整復師施術所開設届出事項変更届 [Wordファイル/15KB]
(様式第2号)柔道整復師施術所開設届出事項変更届 [PDFファイル/90KB]
(記載例)柔道整復師施術所開設届出事項変更届 [PDFファイル/101KB]
・(3)柔道整復師施術所休止・廃止・再開届.提出書類一覧 [PDFファイル/109KB]
(様式第3号)柔道整復師施術所休止・廃止・再開届 [Wordファイル/18KB]
(様式第3号)柔道整復師施術所休止・廃止・再開届 [PDFファイル/74KB]


