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感染症サーベイランスの更改について(医療機関向け)
感染症サーベイランスシステムで発生届が提出可能
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、平成18年度より運用されている現行の感染症サーベイランスシステム(以下、「現行システム」という)が、次期感染症サーベイランスシステム(以下、「新システム」という)へ更改されます。
新システムにより、感染症法の規定による医師の発生届を、診断医療機関から新システムに直接入力して提出することが可能となります。
感染症サーベイランスシステムの活用について
新システムは、オンラインでのアクセスが可能となります。
新システムを利用するにあたり、事前に利用者のアカウント登録が必要となります。
アカウントの発行・登録までの流れ
新システムのアカウント発行は、下関保健所(下関市内の医療機関に限る)が行います。下記1〜4の手順に沿って手続きをお願いします。
手順
1 新システムの利用規約を確認。
新システムのシステムの利用に当たっては、利用規約(感染症サーベイランスシステム)への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、発生届を新システムにて報告される方ごとのアカウントが必要となります。
利用規約 [PDFファイル/368KB]
【リンク:厚生労働省】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン<外部リンク>
2 下記の「システム利用申請様式」に必要事項を記載し、保健医療政策課 感染症対策係 へメールで提出
システム利用者は各自IDが必要となります。利用職員の追加ID設定を希望される際は、追加者分の申請を再度お願いします。
システム利用申請様式 [Excelファイル/31KB]
提出先のメールアドレス:kansensho@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
※データの取得がうまくいかない場合、メールにて様式をお送ります。
→メール【kansensho@city.shimonoseki.yamaguchi.jp】に「病院名」「氏名」「連絡先」を記入してください。
3 2で提出されたメールを確認後、提出時に使用したメールアドレスへアカウントIDが届く
時期によってID作成作業に時間を要する場合があります。
4 3で届いたアカウントIDを利用予定者へ伝えて、各自提供されたIDでシステムへログインする。
ログイン時のアクセスURLについては、ID交付時にお伝えします。
今後のスケジュール
運用開始
令和4年10月31日(月曜日)