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生活衛生関係営業(理容所・美容所・クリーニング所・公衆浴場・興行場・食品衛生法に基づく営業)の事業譲渡について
事業譲渡に関する手続きが整備されます
令和5年(2023年)12月13日から、以下の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継することとなります。
(注)旅館業法の改正については、「旅館業法の一部改正について」のページをご覧ください。
対象となる事業
・理容所の営業(理容師法)
・美容所の営業(美容師法)
・クリーニング所または無店舗取次店の営業(クリーニング業法)
・興行場営業(興行場法)
・浴場業(公衆浴場法)
・食品衛生法に基づく営業(食品衛生法)
事前に必ずご相談を
譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、あらかじめ相談するようお願いします。また、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。
注意事項
- 原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。
ただし、譲渡の申請または届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。 - 譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合には、許可の条件は、原則として、承継されます。
- 営業の許可または届出がされている事業の一部を譲渡する場合は、今回の改正により措置された事業譲渡に係る規定の対象外となり、新規の申請または届出を要する場合があります。
- 届出書へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
- 仮に事業譲渡後に施設の増設等を行う場合は、営業者は、各法令に則り、事業譲渡の手続とは別に、通常の施設の増設等に必要となる変更届の提出等を行う必要があります。
なお、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取り扱いとなります。 - 譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合は、新規の許可または届出、譲渡人が営業を廃止した旨の届出は不要であるほか、理容所、美容所及びクリーニング所については、使用前検査も不要です。(ただし、調査はありますのでご留意ください。後出9を参照。)
- 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。
そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。 - 譲受人は、譲渡人が営業の許可を受け、または届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理してください。
- 事業譲渡の新たな手続に基づき営業を承継した場合は、届出の受理後、保健所により、営業を承継した者の業務の状況について調査がされることになります。
参考資料
事業譲渡チラシ(厚生労働省) [PDFファイル/525KB]