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出張理容・出張美容について
1.出張理容・出張美容とは
「出張理容・出張美容」とは、理容師・美容師が理容所や美容所以外の場所に出向いて、カットやカラー、セット等を行うことをいいます。
「出張理容・出張美容」は原則的に禁止されていますが、以下2のように法令で定める特別の事情がある場合に限り、理容又は美容を出張して行うこと(出張理容、出張美容)が認められています。
2.出張理容・出張美容が認められる(対象となる)場合
(1) 疾病その他の理由※で理容所・美容所に行くことができない人に理容・美容を行う場合
※その他の理由とは
・疾病以外に、骨折、認知症、障がい、寝たきり等の要介護状態にある人で、理容所・美容所に行くことが困難であると認められる場合
・自宅等で、常時家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている人で、家族の援助や行政等のサービスを利用することが困難であり、仮に、自宅に育児や介護を受けている家族を残して理容所・美容所に行った場合、その家族の安全性の確保が困難であると認められる場合
(2) 婚礼などの儀式に参列する人に、その儀式の直前に理容・美容を行う場合
(3) 理容所・美容所のない交通至難の島に出張して業を行う場合
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合
(5) 少年院、刑務所、拘置所等の施設に収容されている者に対して理容・美容を行う場合
(6) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場に出演する者に対してその出演の直前に理容・美容を行う場合
(7) 停泊中の船舶の船員で上陸することができないものに対して理容・美容を行う場合
(8) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する避難所又は応急仮設住宅に避難している者に対して理容・美容を行う場合
3.出張理容・出張美容を行う場合の手続き
出張理容・出張美容を行う場合、理容師・美容師の資格があれば、保健所への届出、申請の必要はありません。
また、器具の消毒等衛生管理の観点から理容所・美容所に所属していることが望ましいですが、必ずしも所属していないと出張理容・出張美容を行えないわけではありません。
4.出張理容・出張美容を実施するにあたって注意すること
・理容行為、美容行為は理容所内・美容所内で行う必要があるため、出張理容、出張美容は原則「禁止」です。単に仕事や用事などの理由で理容所・美容所に行く時間がない、又は行くのが面倒といった人に対して出張理容・出張美容を行うことは理容師法又は美容師法違反にあたります。
・出張理容・出張美容は理容所・美容所とは作業環境が異なりますので、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(平成19年10月4日厚生労働省健康局長通知)を参考に、作業環境、携行品等を衛生的に管理してください。
参考資料
・「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(平成19年10月4日 厚生労働省健康局長通知) [PDFファイル/85KB]