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浴槽水の水質基準項目の変更について(「大腸菌群」から「大腸菌」に変更)

ページID:0128561 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から厚生労働省が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部が改正されたため、下関市内の旅館業法許可施設及び公衆浴場法許可施設の浴槽水の水質基準項目が下記の通り、「大腸菌群」から「大腸菌」に変更となりました。

                        記

        ・基準

          改正前  :  大腸菌群      1個/mL以下     

          改正後  :  大腸菌       1個/mL以下

                                       以上

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