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食品表示について

ページID:0140988 更新日:2025年12月12日更新 印刷ページ表示

平成27年4月に食品表示法が施行され、食品衛生法、JAS法(農林水産物資の規格及び品質表示の適正化に関する法律)、健康増進法の三法の表示に関する規定が一元化されました。

食品表示は、食品を摂取する際の安全性の確保及び消費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に重要な役割を果たしています。

食品表示の方法については、消費者庁のホームページをご確認ください。
食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

また、下関市民及び下関市管内事業者の相談は、以下の機関で受け付けています。
注意事項:回答にお時間をいただくことがあります。時間に余裕をもってご相談ください。

 

食品表示の問合せ先一覧
相談内容 対象事項 相談窓口

主に食品の一括表示に関すること
(食品表示法)

【衛生事項】
添加物、アレルゲン、消費期限又は賞味期限、保存方法、製造所等

【保健事項】
栄養成分表示等

下関市立下関保健所生活衛生課食品衛生係
Tel:083-231-1936
【品質事項】
原材料名、原料原産地名、原産国名、内容量(計量法で定められている特定商品を除く)等
山口県環境生活部生活衛生課
Tel:083-933-3000
特定商品<外部リンク>に関すること 計量法で定められている特定商品の内容量 下関市産業振興部産業振興課工業係
Tel:083-232-7214
主に商品の広告表示に関すること 商品名、商品の広告に関する表示など

消費者庁表示対策課指導係
Tel:03-3507-8800(代表)

 

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