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特定建築物の届出・管理について
「特定建築物」について
「特定建築物」とは
・建築基準法(昭和25年法律第201号)でいう「建築物」であること
・「特定用途」に供される建築物であること
・特定用途に供される部分の延床面積が3,000平方メートル以上であること
(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000平方メートル以上であること)
「特定用途」とは…
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第1条に例示する興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、研修所、旅館等の用途をいいます。
≪特定用途の具体例≫
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特定用途 |
内容 |
1 |
興行場 |
興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいい、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を公衆に見せ、または聞かせる施設 |
2 |
百貨店 |
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗 |
3 |
集会場 |
会議、社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館、市民ホール、各種の会館、結婚式場等 |
4 |
図書館 |
図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 |
5 |
博物館 美術館 |
歴史、芸術、民俗、産業、自然科学、美術等に関する資料を収集し、整理し、保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 |
6 |
遊技場 |
設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、ボーリング、ダンス、その他の遊技をさせる施設 |
7 |
店舗 |
公衆に対して物品を販売し、またはサービスを提供することを目的とする施設をいい、卸売店、小売店等の物品販売業の他、飲食店、喫茶店、理容所、美容所その他サービス業に係る店舗を広く含む |
8 |
事務所 |
事務をとることを目的とする施設をいう。自然科学系の研究所は、特殊な環境にあるものが多いので工場や作業場が該当しないのと同様に一般的に除外される。ただし研究所内で行われる行為が事実上事務と同視される施設については、名称のいかんを問わず事務所に該当する。なお、銀行等は店舗と事務所の両方の用途に供されるものとして一体的に把握される |
9 |
学校 |
a 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校 b 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 c 学校教育法第124条に規定する専修学校 d 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校学校教育に類する教育を行う施設 e 各種学校の認可を受けていないもので、各種学校類似の教育を行う施設 f 国、地方公共団体、会社等がその職員の研修を行うための施設(研修所) |
10 |
旅館 |
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営むための施設をいい、旅館・ホテル、簡易宿所等 |
≪特定用途に該当しないものの具体例≫
共同住宅、工場、作業場(荷捌き場も含む)、病院、寄宿舎、駅舎、寺院、教会等
※特定建築物の定義に関するQ&Aが厚生労働省ホームページにありますので、ご確認ください。
【特定建築物の定義に関するQ&A】<外部リンク>
「届出者」について
共有または区分所有に係る特定建築物については、各共有者または区分所有者がそれぞれ届出者となりますので、この場合には、連名で届けて下さい。
なお、届出者が法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記入して下さい。
「建築物環境衛生管理技術者」について
特定建築物所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
建築物環境衛生管理技術者の職務には、
・管理業務計画の立案
・管理業務の指揮監督
・建築物環境衛生管理基準に関する測定または検査結果の評価
・環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施 等があります。
建築物環境衛生管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、令和4年4月1日から新たな規定が追加されました。
詳細については、以下の厚生労働省通知及びQ&Aをご確認ください。
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日生食発1227第1号) [PDFファイル/431KB]
・建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)(令和4年3月28日) [PDFファイル/546KB]・別紙1(フロー図) [PDFファイル/532KB]・別紙2(確認書様式例) [PDFファイル/116KB]
「特定建築物の使用開始手続き」について
◇事前相談
※ご相談で来所される場合には、担当者と日程調整の上でお越しくださいますようお願いいたします。
◇特定建築物届出書の提出
建築物の使用開始日から1ヶ月以内に、以下の書類を下関保健所生活衛生課生活衛生係に提出してください。施設の設備や状況について、後日現場確認に伺います。
※届出提出のため、来所される場合には、担当者と日程調整の上でお越しくださいますようお願いいたします。
1. 特定建築物届出書
2. 建築物の付近の見取り図(周辺地図)
3. 各階平面図及び断面図
4. 空気調和設備(送付及び排風を含む。)に係る系統図及び機器一覧
5. 受水槽、高架水槽、雑用水及び排水槽に係る配管図及び水槽の詳細図
6. 前号に掲げる設備及び焼却炉に係る配置図
7. 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
8. 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合
→その特定建築物維持管理権原者が、対象建築物の維持管理について権原を有することを証明する書類(契約書等)
9. 特定建築物の所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合
→その者が対象建築物について全部の管理についての権原を有することを証明する書類(契約書等)
10. 特定建築物管理請負業者等調査票
11. 年間衛生管理計画票(清掃、空気環境、害虫防除作業等)
12.(建築物環境衛生管理技術者が兼務の場合)確認書
※これら以外の書類の提出を求める場合もあります。
「変更・廃止等に伴う書類の提出」について
届出事項 |
提出書類 |
届出期間 |
添付書類等 |
提出部数 |
建築物の名称が変わった |
特定建築物届出事項変更(非該当)届書 |
変更があった日から1カ月以内 |
なし |
1部 (控えが必要な場合は2部ご用意ください)
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以下の者の氏名や名称、代表者が変わった ・維持管理権原者 ・届出者(所有者(所有者以外にこの特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、この権原を有する者)) |
特定建築物届出事項変更(非該当)届書 |
変更があった日から1カ月以内 |
なし |
1部 (控えが必要な場合は2部ご用意ください) |
以下の者が変わった ・維持管理権原者 ・届出者(所有者(所有者以外にこの特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、この権原を有する者)) |
特定建築物届出事項変更(非該当)届書 |
変更があった日から1カ月以内 |
その特定建築物維持管理権原者が、対象建築物の維持管理について権原を有することを証明する書類(契約書等) |
1部 (控えが必要な場合は2部ご用意ください) |
・建築物を増改築、改装した ・建築物の設備、用途を変更した |
特定建築物届出事項変更(非該当)届書 |
変更があった日から1カ月以内 |
・変更前と変更後の特定建築物の各階平面図(該当する階のみ) ・変更前と変更後の構造設備の概要を示す図面 (変更内容を確認できるもの) |
1部 (控えが必要な場合は2部ご用意ください)
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建築物環境衛生管理技術者が変わった |
特定建築物届出事項変更(非該当)届書 |
変更があった日から1カ月以内 |
・新しい建築物環境衛生管理技術者の免状のうつし ・(2つ以上の建物を兼任する場合)確認書 |
1部 (控えが必要な場合は2部ご用意ください) |
・建築物を取り壊した ・建築物の用途や延床面積が変わり、特定建築物に該当しなくなった |
特定建築物届出事項変更(非該当)届書 |
特定建築物に該当しなくなった日から1カ月以内 |
なし |
1部 (控えが必要な場合は2部ご用意ください) |
届出様式について
「建築物維持管理報告書の提出」について
毎年2月ごろに提出依頼の書類を下関市生活衛生課から送付いたします。
提出書類、提出期限は提出依頼の書類をご確認ください。
提出方法は窓口持参、郵送、Fax、メールでのいずれか。
郵送:750-8521 下関市南部町1番1号 下関保健所生活衛生課 宛
Fax:083-231-1159
メール:hkseikat@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
令和5年1月1日から12月31日までの報告について、以下の「特定建築物環境衛生管理調査票」をご使用ください。
記入例についても、必要に応じ、ご活用ください。