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育成医療制度のご利用について

ページID:0005671 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 令和6年12月2日(月)以降、現行の紙の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することに伴い、申請時に必要となる書類が変更になります。

 「世帯」全員(対象児と同一保険に加入している方)の医療保険が確認できるものについて、令和6年12月2日(月)以降は、有効期限内の健康保険証の写しや医療保険者から交付される資格確認書等の提出が必要です。

 詳しくは下記「4.手続きに必要な書類」をご覧ください。

1.育成医療とは?

対象者

 市内に在住する、18歳未満の児童で身体に障害を有する方、または、医療を行わないと将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方です。

対象となる障害

  • (1)視覚障害(斜視、眼瞼下垂、白内障など)
  • (2)聴覚・平衡機能障害(外耳道閉鎖、小耳症など)
  • (3)音声・言語・そしゃく障害(口蓋裂、口唇裂、唇顎口蓋裂など)
  • (4)肢体不自由(先天性股関節脱臼、ペルテス病など)
  • (5)心臓(心室中隔欠損症、ファロー四徴症など)、腎臓(腎移植、人工透析など)、呼吸器、膀胱、直腸、小腸(中心静脈栄養など)、肝臓機能障害
  • (6)先天性の内臓機能障害((5)を除く、尿管狭さくなど)
  • (7)免疫機能障害
  • (8)その他の先天性内蔵障害

2.自己負担額について

 医療費の自己負担割合は、原則として定率1割負担です。
 *ただし、所得により対象とならない場合があります。
 詳しくは自立支援医療(育成医療)自己負担限度額表 [Excelファイル/17KB]を参考にしてください。

 *なお、世帯の所得や受診者の疾病により負担上限月額が異なります。
 入院中の食費(標準負担額)は、自己負担となります。

 3.申請について

 医療等を受ける前に申請が必要です。医療機関にご相談ください。

 *手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

 自立支援医療(育成医療)申請手続きについてのご案内 [PDFファイル/182KB]

  4.手続きに必要な書類

(1)自立支援医療費(育成)支給認定申請書(様式第1号(表面・裏面))

 利用される医療機関や薬局、訪問看護事業所を、あらかじめ特定(事業者指定)し、申請していただくことになります。

 *下記の申請書の記入方法(様式第1号(表面・裏面)記載例)を参考に記入願います。

(2)自立支援医療意見書(様式第6号(表面・裏面))・・・記載例(様式第6号(記載例))

 *「具体的な障害の状況」の記入にあたっては、様式第6号(裏面)を参考にご記入ください。

(3)「世帯」全員(対象児と同一保険に加入している方)の医療保険が確認できるもの

 下記(1)~(4)のいずれかをご提出ください。

 ※対象児及び対象児と同一保険に加入している方全員分の提出が必要です。

(1)有効期限内の健康保険証の写し

(2)資格情報のお知らせの写し

(3)資格確認書の写し

(4)マイナポータルから「資格情報画面」を印刷したもの

 ※ 生活保護世帯の場合、福祉事務所発行の生活保護受給証の写しもご提出ください。

(4)「世帯」の市町村民税課税証明書

 様式第1号(裏面)の同意書に記名・押印され、市が地方税関係情報について取得することに同意される場合は提出を省略できます。
 ※非課税「世帯」の場合は、保護者全員の収入の分かるものも必要です。

「世帯」とは、医療保険単位です。
(異なる医療保険に加入している家族は、住民票上同一世帯でかつ同居していても、  別「世帯」となります。)

(5)自立支援医療(育成医療)にかかる収入状況申告書

  • 「低1」で申請をする方(保護者全員の市町村民税が非課税で、年間収入がそれぞれ80万円以下である場合)に必要です。
  • 次のいずれかに該当する場合は、提出の必要はありません。
    • 市県民税が課税されている場合。
    • 生活保護受給中の方。
    • 障害者年金等や特別児童扶養手当等の証書や振込通知書、その他収入が確認できる書類を添付されている方。※1

《注意事項》
 4月から6月までに申請する場合は、前年度の所得を証明する書類を提出してください。
 ※1 障害年金等とは、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金とします。
 特別児童扶養手当等とは、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当とします。

 (6)「世帯」全員(対象児と同一保険に加入している方)の個人番号が確認できるもの

平成28年1月1日よりマイナンバー制度施行に伴い、申請書に個人番号の記入が必要となります。申請時には、対象児及び対象児と同一保険に加入している方全員分の「個人番号(マイナンバー)」が確認できる書類をご持参ください。

(例)マイナンバーカード・通知カード

(7)医療保険の高額医療費の受給状況のわかる書類(該当される方のみ)

 同一世帯において、直近12ヶ月に高額療養費の支払いが3回以上ある場合

 *育成医療における「重度かつ継続」の対象範囲

  1. 腎機能障害・小腸機能障害・免疫機能障害・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法)
    肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法についてはH22年4月1日から対象)
  2. 医療保険の高額療養費の多数該当の方

申請窓口及び問い合わせ先

 下関市保健部健康推進課 母子保健係(下関市南部町1番1号 Tel:083-231-1447)

 新下関保健センター(下関市秋根南町二丁目4番33号       Tel:083-263-6222)

 山陽保健センター (下関市長府松小田本町4番15号       Tel:083-246-3885)

 彦島保健センター (下関市彦島江の浦町一丁目3番9号     Tel:083-266-0111)

 菊川保健センター (下関市菊川町大字下岡枝1480番地1 Tel:083-287-2171)

 豊田保健センター (下関市豊田町大字殿敷1918番地1    Tel:083-766-2041)

 豊浦保健センター (下関市豊浦町大字川棚6166番地2    Tel:083-772-4022)

 豊北保健センター (下関市豊北町大字滝部3144番地3    Tel:083-782-1962) 

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