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不妊治療費助成制度(令和8年度)
不妊治療を受けている方々に対して、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。
令和8年度より下関市不妊治療費助成制度を拡充します。詳細については、各制度説明をご確認ください。

一般不妊治療費助成
1、対象となる医療
医療保険の適用となるタイミング療法・男女の薬物療法・不妊検査等
※ただし、人工授精、体外受精及び顕微授精(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を含む)を除きます。
2、助成対象者
以下の2つの条件を満たす方
(1)一般不妊治療を受けている法律上の夫婦
(2)申請日において、夫または妻が下関市に住所を有している
※令和8年度から所得制限を撤廃しました。
3、助成額
保険適用の一般不妊治療にかかった費用(自己負担額)全額
※令和8年度から助成上限額を撤廃し、治療にかかった費用(保険適用分)全額助成します。
4、助成期間
一夫婦あたり、通算5年
ただし、3年目以降は、医師の判断により治療をされた方が対象です。
5、必要書類
(1)一般不妊治療費助成事業申請書
(2)一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書
(3)住民票
※続柄を記載した世帯票、申請日から1か月以内に発行されたもの。
個人番号【マイナンバー】の記載のないもの。
(4)戸籍謄本(全部事項証明)
※住民票で夫婦であることを確認出来ない場合は必要となります。(下記に該当する場合)
例:夫または妻が単身赴任等で住民票を異動している
例:2世帯以上が同一世帯となっているなど
(5)夫及び妻の所得課税証明書等(前年度の所得額を確認できる書類)
※所得が「0円」の場合も必要です。
※申請時期によって取得する書類の種類が異なりますので、下表をご参照ください。
|
申請時期 |
令和8年4月~令和8年5月 | 令和8年6月~令和9年3月 |
|---|---|---|
| 該当書類 |
令和7年度市民税所得課税証明書 |
令和8年度市県民税所得課税証明書 |
※(3)住民票(5)夫および妻の所得課税証明書は、下関市が調査することに同意される場合は提出を省略できます。
※申請書様式は、下記の各申請受付窓口にあります。又、下記からダウンロードできます。
※申請時には、振込先口座が確認できるものをご持ってくるください。窓口にて確認いたします。
【 申請様式 】
・下関市一般不妊治療費助成事業申請書 [PDFファイル/59KB]
・下関市一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関) [PDFファイル/52KB]
・下関市一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(薬局) [PDFファイル/35KB]
6、受付期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)まで。
※治療の終了日が令和9年3月末と説明を受けている方については、令和9年3月31日までに
下関市保健部健康推進課 母子保健係(Tel:231-1447)までご連絡ください。
人工授精費助成
1、対象となる医療
医療保険の適用となる人工授精
2、助成対象者
以下の2つの条件を満たす方
(1)人工授精を受けている法律上の夫婦
(2)申請日において、夫または妻が下関市に住所を有している
※令和8年度から所得制限を撤廃しました。
3、助成額
保険適用の人工授精にかかった費用(自己負担額)全額
※令和8年度から助成上限額を撤廃し、治療にかかった費用(保険適用分)全額助成します。
4、助成期間
一夫婦あたり、通算5年
ただし、3年目以降は、医師の判断により治療をされた方が対象です。
5、必要書類及び受付期間
| 対象者 | 夫婦の合計所得が 730万円を 超える方 |
夫婦の合計所得が730万円以内の方 | ||
| (1) 治療にかかった 費用の 9,000円まで |
(2) |
|||
| 申請先 | 下関市 | 山口県 | 下関市 | |
| 申請書 | 山口県様式 | ○ | ||
| 下関市様式 | ○ | ○ | ||
| 受診等 証明書 |
山口県様式 | ○ | 山口県へ提出した受診等証明書の写しを提出してください。 | |
| 下関市様式 | ○ | |||
| 添付資料 | 領収書 | ○ | ○ | ○ |
|
住民票 |
○ | ○ | ||
|
戸籍謄本(全部事項証明) |
○必要時 | ○必要時 | ||
|
夫及び妻の所得課税証明書等 |
○ | ○ | ||
|
山口県不妊治療(人工授精)費助成事業承認通知書の写し |
○ | |||
| 受付期間 |
令和8年4月1日(水曜日) ~令和9年3月31日(水曜日) |
★山口県の助成決定後に申請してください。 山口県不妊治療(人工授精)費助成事業承認通知書の日付から2か月以内 ※承認通知書の日付が3月31日の場合↠下関市への申請は、5月31日まで |
||
| 治療の終了日が令和9年3月末と説明を受けている方は、令和9年3月31日までに下関市保健部健康推進課母子保健係(Tel:231-1447)までご連絡ください。 | ||||
※申請書様式は、下記の各申請受付窓口にあります。又、下記からダウンロードできます。
※申請時には、振込先口座が確認できるものをご持ってくるください。窓口にて確認いたします。
【 申請様式 】
山口県様式
・山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請様式 [PDFファイル/43KB]
・山口県不妊治療(人工授精)費助成事業医療機関証明書様式 [PDFファイル/91KB
下関市様式
・下関市不妊治療(人工授精)費助成事業申請様式 [PDFファイル/46KB]
・下関市不妊治療(人工授精)費助成事業医療機関証明書様式 [PDFファイル/40KB]
※山口県不妊治療(人工授精)費助成事業の詳細につきましては、「不妊治療費の助成」(山口県)<外部リンク>のホームページをご覧ください。
しあわせ運ぶ妊活応援事業
保険適用の生殖補助医療及び併用して実施された国が認める先進医療に係る費用の一部を助成します。
お問い合わせ先は山口県こども政策課(Tel:083-933-2947)です。
詳細につきましては、「不妊治療費の助成」(山口県)<外部リンク>のホームページ内の山口県「しあわせ運ぶ妊活応援事業」<外部リンク>をご覧ください。
不育症検査費助成
1、対象となる医療
(1)流死産検体を用いた遺伝子検査
(2)抗ネオセルフβ₂グリコプロテイン1複合体抗体検査
※ただし、先進医療として実施を承認された医療機関で行われたものに限ります。
2、助成対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
(1)既往流死産回数が2回以上の者。ただし、生化学的妊娠(化学流産)を含まない。
(2)申請日に、下関市内に住所を有していること
(3)下関市不妊症検査費助成事業検査受検証明書(様式第2号)に記載の検査結果等について、
個人が特定されない形で国に提出し、国がその情報を施策の検討に活用するため、集約・
分析などを行うことに同意していること。
3、助成額
検査を終了した日の属する年度ごとに、1回の検査に係る費用の7割に相当する額
(千円未満の端数が生じた場合には、これは切り捨てるものとする。)ただし、6万を
上限とする。
4、必要書類
(1)下関市不育症検査費助成事業
(2)下関市不育症検査費助成事業検査受検証明書
(3)領収書
(4)住民票 ※続柄を記載した世帯票、申請日から1か月以内に発行されたもの。
個人番号【マイナンバー】の記載のないもの。
※(1)(2)は、下記の各申請受付窓口にあります。又、下記からダウンロードできます。
【 申請様式 】
5、受付期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)まで。
※治療の終了日が令和9年3月末と説明を受けている方については、令和9年3月31日までに
下関市保健部健康推進課 母子保健係(Tel:231-1447)までご連絡ください。
申請受付窓口
一般不妊治療費助成・人工授精費助成の申請窓口
- 下関市保健部健康推進課 母子保健係 南部町1番1号 Tel 083-231-1447
- 新下関保健センター 秋根南町2丁目4番33号 Tel 083-263-6222
- 山陽保健センター 長府松小田本町4番15号 Tel 083-246-3885
- 彦島保健センター 彦島江の浦町1丁目3番9号 Tel 083-266-0111
- 菊川保健センター 菊川町大字下岡枝1480番地1 Tel 083-287-2171
- 豊田保健センター 豊田町大字殿敷1918番地1 Tel 083-766-2041
- 豊浦保健センター 豊浦町大字川棚6166番地2 Tel 083-772-4022
- 豊北保健センター 豊北町大字滝部3140番地1 Tel 083-782-1962
※申請についてのお問い合わせは、母子保健係までご連絡ください。
しあわせ運ぶ妊活応援事業の申請窓口
- 下関市保健部健康推進課 母子保健係 南部町1番1号 Tel 083-231-1447
- 山口県こども政策課 山口市滝町1番1号 Tel 083-933-2947
※郵送される場合は、山口県こども政策課へご提出ください。
不育症検査費助成の申請窓口
- 下関市保健部健康推進課 母子保健係 南部町1番1号 Tel 083-231-1447
不妊・不育専門相談会について
下関市では、不妊・不育専門の産婦人科医師、泌尿器科医師、生殖心理カウンセラー(公認心理士)が相談をお受けする「不妊・不育専門相談会」を実施しています。
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詳細は、不妊・不育専門相談からご確認ください。


