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不妊治療費助成制度(令和4年度)
不妊治療を受けている方々に対して、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。
申請受付期間は、令和4年4月1日(金曜日)~令和5年3月31日(金曜日)です。
※治療の終了日が令和5年3月末と説明を受けている方については、令和5年3月31日までに
健康推進課 母子保健係(Tel:231-1447)までご相談ください。
※申請受付は、治療終了日の属する年度末までです。
令和4年度の申請期限は令和5年3月31日(金曜日)です。
詳細は下記のそれぞれの制度説明をご参照下さい。
一般不妊治療費助成制度
※令和4年度と令和3年度で助成制度の変更はありません。
1、対象となる医療
医療保険が適用される不妊治療
※ただし、人工授精、体外受精及び顕微授精(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を含む)を除きます。
例)タイミング療法・男女の薬物療法・不妊検査等
2、助成対象者
- 夫又は妻が下関市内に住所を有する戸籍上のご夫婦
- 夫及び妻の控除後の前年(1~5月までの申請の場合は前々年)所得の合計額が730万円未満の方
- 夫又は妻が医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者
3、助成内容
1年度あたり30,000円以内、通算5年を限度に助成します。
ただし、3年目以降は、医師の判断により治療をされた方が対象です。
4、必要書類
- (1)下関市一般不妊治療費助成事業申請書
- (2)下関市一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書
- (3)領収書(原本)
- (4)住民票 (続柄を記載した世帯票、申請日から1か月以内に発行されたもの。個人番号【マイナンバー】の記載のないもの。)
- (5)戸籍謄本(全部事項証明)※下記に該当する場合は必要。
住民票だけでは夫婦の確認ができない方- 例:夫又は妻が単身赴任等で住民票を異動している
- 例:2世帯以上が同一世帯となっているなど
- (6)市町村が発行する夫及び妻の所得証明書(世帯票)
(所得が「0円」の場合も必要です。)
※申請時期によって取得する書類の種類が異なりますので、下表をご参照ください。
申請時期 |
令和4年4月~令和4年5月 | 令和4年6月~令和5年3月 |
---|---|---|
該当書類 |
令和3年度年度市県民税所得課税証明書【世帯票】 |
令和4年度市県民税所得課税証明書【世帯票】 |
※(1)(2)は、下記の各申請受付窓口にあります。又、下記からダウンロードできます。
※(2)については、医療機関記載の領収金額が30,000円未満の場合は、別に調剤料も請求できます。
※他の制度(特定不妊治療費助成制度、人工授精費助成制度)と同時に申請する場合は、(4)(5)(6)の書類は1セットの提出で構いません。
【 申請様式 】
・下関市一般不妊治療費助成事業申請書 [PDFファイル/78KB]
・下関市一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書 [PDFファイル/70KB]
【 申請案内 】
・下関市一般不妊治療費助成事業申請案内(令和4年度) [PDFファイル/302KB]
・下関市一般不妊治療費助成事業Q&A [PDFファイル/93KB]
人工授精費助成制度
※令和4年度と令和3年度で助成額の変更があります。
1、対象となる医療
保険適用となる人工授精
2、助成対象者
- 夫又は妻が下関市内に住所を有する戸籍上のご夫婦
- 夫及び妻の控除後の前年(1~5月までの申請の場合は前々年)所得の合計額が730万円未満の方
3、助成内容
1年度9,000円以内、通算5年間助成します。
4、必要書類
- (1)山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請書
- (2)山口県不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
- (3)領収書(原本)
- (4)住民票(続柄を記載した世帯票、申請日から1か月以内に発行されたもの。個人番号【マイナンバー】の記載のないもの。)
- (5)戸籍謄本(全部事項証明)※下記に該当する場合は必要。
住民票だけでは夫婦の確認ができない方- 例:夫又は妻が単身赴任等で住民票を異動している
- 例:2世帯以上が同一世帯となっているなど
- (6)市町村が発行する夫及び妻の所得証明書(世帯票)
(所得が「0円」の場合も必要です。)
※申請時期によって取得する書類の種類が異なりますので、上記一般不妊治療費助成制度の表をご参照ください。
※(1)(2)は、下記の各申請受付窓口にあります。又、下記からダウンロードできます。
※他の制度(一般不妊治療費助成制度、特定不妊治療費助成制度)と同時に申請する場合は、
(4)(5)(6)の書類は1セットの提出で構いません。
【 申請様式 】
・山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請様式 [PDFファイル/43KB]
・山口県不妊治療(人工授精)費助成事業医療機関証明書様式 [PDFファイル/91KB]
【 申請案内 】
・山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請案内(令和4年度) [PDFファイル/416KB]
※詳細につきましては、「不妊治療費の助成」(山口県)<外部リンク>のホームページをご覧ください。
特定不妊治療費助成制度
【お知らせ】令和4年度特定不妊治療費助成制度について
令和4年4月から、特定不妊治療が保険適用となったことにより、令和3年度までの制度は終了となります。
ただし、令和4年度においては、国の方針に準じ、保険適用への移行期間として、「令和4年3月31日までに治療を開始し、年度をまたいで終了した1回の治療」に対する助成制度を実施します。(令和3年度までの助成制度による上限回数を超える場合は対象外となります。)
6月より、令和4年度特定不妊治療費助成について、申請の受付を開始しています。
下記の内容をよくご確認したうえで、申請をお願いいたします。
特定不妊治療費助成制度(令和4年度からの制度)
1、対象となる医療
体外受精及び顕微授精、特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療の一部(全て医療保険適用外)
2、助成対象者
- 夫又は妻が下関市に住所を有している夫婦又は事実婚関係にある夫婦
- 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満
- 治療期間初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した夫婦
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
※以下の(1)~(3)に該当する方は、令和4年4月1日以降申請できません。
- (1) 令和3年度までに、すでに6回の助成を受けている方。
- (2) 1回目の申請に係る治療の開始日時点で、妻の年齢が40歳以上であった方で、令和3年度までに、すでに3回の助成を受けている方。
- (3) 今回の申請に係る治療期間初日の妻の年齢が43歳以上の方
※助成を受けた後、出産等した場合は、これまで受けた助成回数をリセットできます。
3、助成内容
下記、表をご参照ください。
治療ステージ | 治療内容 | 1回の治療に対する助成上限額 |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 |
B | 凍結胚移植を実施 | 30万円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 |
E | 授精できず または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 |
30万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が 得られないため中止 |
10万円 |
特定不妊治療の一環として、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(保険適用外)をされた場合、1回の治療につき上限30万円助成。(※治療ステージCは除きます。)
なお、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も、助成の対象となります。
~ 通算助成回数について ~
通算助成回数早見表 [PDFファイル/282KB]をご確認ください。
4、必要書類
- (1)下関市特定不妊治療費助成事業申請書
- (2)下関市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
- (3)領収書(原本)
- (4)住民票 (続柄を記載した世帯票、申請日から1か月以内に発行されたもの。個人番号【マイナンバー】の記載のないもの。)
- (5)戸籍謄本(全部事項証明)※下記に該当する場合は必要。
- (ア)初めて、特定不妊治療費助成制度を申請されるご夫婦
- (イ)住民票だけでは夫婦の確認ができない方
- 例:夫又は妻が単身赴任等で住民票を異動している
- 例:2世帯以上が同一世帯となっているなど
- (ウ)事実婚関係にある夫婦
- (エ)助成回数のリセット後、初めて申請をする夫婦
※(1)(2)は、下記の各申請受付窓口にあります。又、下記からダウンロードできます。
※他の制度(一般不妊治療費助成制度、人工授精費助成制度)と同時に申請する場合は、
(4)(5)の書類は1セットの提出で構いません。また、(4)(5)の書類について、内容に変更がない場合は、同年度内の2回目以上の申請に限り、提出を省略できます。
【 申請様式 】
・下関市特定不妊治療費助成事業申請様式 [PDFファイル/436KB]
・下関市特定不妊治療費助成事業医療機関証明書様式 [PDFファイル/375KB]
【 申請案内 】
・下関市特定不妊治療費事業申請案内(令和4年度) [PDFファイル/1.27MB]
・下関市特定不妊治療費助成事業Q&A [PDFファイル/107KB]
新型コロナウイルス感染症に伴う取り扱いについて
※新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合にあてはまります。
1.年齢要件について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳の場合
妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間は対象となります。
2.通算助成回数について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳の場合
初めて治療を受ける際の治療初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。
下関市の特定不妊治療費助成事業の指定医療機関
医療機関名 |
所在地 |
代表電話番号 |
指定する治療法 |
|
---|---|---|---|---|
体外受精 |
顕微授精 |
|||
山口県済生会下関総合病院 | 安岡町八丁目5番1号 |
083-262-2300 |
〇 |
〇 |
国立病院機構関門医療センター | 長府外浦町1番1号 |
083-241-1199 |
〇 |
※指定医療機関の情報提供様式は、下記をご覧ください。
申請受付窓口
- 下関市保健部健康推進課 南部町1番1号 Tel 083-231-1447
- 新下関保健センター 秋根南町2丁目4番33号 Tel 083-263-6222
- 山陽保健センター 長府松小田本町4番15号 Tel 083-246-3885
- 彦島保健センター 彦島江の浦町1丁目3番9号 Tel 083-266-0111
- 菊川保健センター 菊川町大字下岡枝1480番地1 Tel 083-287-2171
- 豊田保健センター 豊田町大字殿敷1918番地1 Tel 083-766-2041
- 豊浦保健センター 豊浦町大字川棚6166番地2 Tel 083-772-4022
- 豊北保健センター 豊北町大字滝部3140番地1 Tel 083-782-1962