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未熟児養育医療費の助成
未熟児養育医療費の助成制度とは
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
給付の対象となる方
下関市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(満1歳未満)が対象です。
- 出生時の体重が2000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱で、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- (1) 一般状態
- ア) 運動不安、けいれんがあるもの
- イ) 運動が異常に少ないもの
- (2) 体温
- 体温が摂氏34度以下
- (3) 呼吸器・循環器系
- ア) 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- イ) 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、また、毎分30以下のもの
- (4) 消化器系
- ア) 生後24時間以上排便のないもの
- イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
- (5) 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- (1) 一般状態
手続きに必要な書類等
(1) 養育医療給付申請書
(2) 養育医療意見書(主治医が記載したもの)
(3) 世帯調書
(4) 市県民税(所得)課税証明書【世帯票】 または 同意書
同意書に記名され、下関市が地方税関係情報について取得することに同意される場合は、市県民税(所得)課税証明書【世帯票】の提出を省略できます。
(5) 対象児の加入している医療保険が確認できるもの
(加入手続き中の場合は、扶養者となる方の医療保険が確認できるもの)
例・健康保険証(有効期限内)
・資格情報のお知らせ
・資格確認書
・マイナポータルからダウンロードした資格情報を印刷したもの
※マイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちいただくだけでは確認ができません。
(6) 扶養義務者(対象児の父母等)及び対象児のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
例 マイナンバーカード、通知カードなど
(7) 委任状
※上記は一例です。状況に応じて他に必要書類を提出していただく場合があります。
一部自己負担金について
世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が必要となります。
ただし、乳幼児医療費助成の対象となる部分については、実質の負担はありません。
乳幼児医療費助成の申請は、出生日から60日以内に、必ず手続きをお願いします。
なお、保険適用外の衣類代、おむつ代などは保護者負担となります。
市内の指定養育医療機関
- 関門医療センター
- 山口県済生会下関総合病院
- 下関市立市民病院
- 山口県済生会豊浦病院
申請受付窓口
- 保健部健康推進課 母子保健係(南部町1番1号 Tel 083-231-1447)
- 菊川保健センター (菊川町大字下岡枝1480番地1 Tel 083-287-2171)
- 豊田保健センター (豊田町大字殿敷1918番地1 Tel 083-766-2041)
- 豊浦保健センター (豊浦町大字川棚6166番地2 Tel 083-772-4022)
- 豊北保健センター (豊北町大字滝部3140番地1 Tel 083-782-1962)
- 山陽保健センター (長府松小田本町4番15号 Tel 083-246-3885)
- 彦島保健センター (彦島江の浦町一丁目3番9号 Tel 083-266-0111)
- 新下関保健センター (秋根南町二丁目4番33号 Tel 083-263-6222)