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小児慢性特定疾病にかかる医療費助成の申請手続きについて

ページID:0005753 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

 児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病の治療に係る医療費を助成する制度です。指定のある医療機関において小児慢性特定疾病及びそれに付随する症状での医療費(院外処方投薬や訪問看護も含む)が助成対象となります。(健康保険対象の医療に限る)

対象となる方

  • 18歳未満の児童で「厚生労働大臣が定める慢性疾病及びこの疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当する方。
  • 18歳到達時点で本制度の承認を受けている方のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方。※18歳到達後に新規申請を行うことはできません。

対象となる疾病

厚生労働大臣が定める次の16疾患群に属する疾病が対象です。(令和3年11月現在)

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血液疾患
  10. 免疫疾患病
  11. 神経・筋疾患
  12. 慢性消化器疾患
  13. 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患
  15. 骨系統疾患
  16. 脈管系疾患

 ※詳しい対象疾病と、認定の基準については、主治医にご相談ください。

申請について

  • 令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、受診者本人が18歳以上の場合は、受診者本人が申請者となります。18歳以上の受診者の家族等が申請者として申請する場合は、委任状を添付する必要があります。
  • 申請者は18歳以上を除いてお子様が就労している場合でも保護者になります。申請者の住民票住所地にて申請してください。
  • 申請書を受理後、下関市にて審査があります。それぞれの疾病に認定基準があり、その基準に該当した場合、医療費助成の対象となります。審査により、認定された場合、小児慢性特定疾病医療受給者証と自己負担上限額管理票を交付いたします。医療機関等の受診の際は、受給者証と自己負担上限額管理票を健康保険証とともに医療機関等にご提示ください。(受付日から受給者証発行までは2~3か月程度かかります。)
  • 申請時に対象疾病の治療を受ける医療機関を登録します。登録できる医療機関は下関市または各自治体が指定する医療機関のみです。申請前に、受診を希望する医療機関が指定医療機関であるか確認してください。(下関市の指定医療機関は「関連情報」内の「小児慢性特定疾病にかかる指定医・指定医療機関」をご確認ください。)

必要な書類

下記の書類を揃えて提出してください。

必要な書類の画像

注意

  • (2)について、小児慢性特定疾病指定医が記載した医療意見書のみ有効です。小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>より意見書をダウンロードしてください。

《 表1 》市町村民税額及び所得区分を確認するために必要な書類

加入している医療保険によって、以下の通り提出書類が異なります。

医療保険の種類

提出書類

国民健康保険

なし(ただし、世帯内の高校生以上の方は、収入申告が必要です。)

  • 収入がない場合:印鑑及び身分証明書(保険証等)をお持ちの上、「所得ゼロの申告」をしてください。
    (申告先:市民税課、各支所)
  • 収入がある場合:印鑑及び就労先(アルバイト先等)で交付された源泉集める票をお持ちの上、申告してください。
    (申告先:市民税課、総合支所市民生活課)

国民健康保険組合(建設、医師等)

市民税所得課税証明書(世帯票)

上記以外の医療保険(被用者保険)

被保険者の市民税が課税の場合

なし(ただし、下関市で課税の確認ができない場合は証明書類の提出が必要です。)

被保険者の市民税が非課税の場合

市民税所得課税証明書(被保険者分のみ)

《 表2 》個人番号確認及び身元確認のために必要な書類

個人番号確認のために必要な書類

  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票

窓口に来られた方の身元確認のために必要な書類

(いずれかの書類)

  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等
  3. 公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等のうち2つ以上

 ※申請者以外の方(代理人)が窓口に来られる場合は、委任状が必要です。

自己負担額上限額について

 医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額により、下の表に基づき階層が決定されます。各階層区分における自己負担上限額までを、医療機関の窓口でお支払いいただきます。

自己負担額上限額についての画像

  • 「年収」には、障害年金や特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等の収入が含まれます。該当する場合は、振込通知書など受給状況を示す書類を添付してください。
  • 血友病、生活保護受給の場合は医療費や入院時の食費の自己負担がありません
  • 「重症または高額かつ長期」は、以下のいずれかに該当する方が対象です。該当する場合、改めて申請書の提出が必要になります。

 ※重症患者認定基準を満たしている場合。

 ※支給認定後、医療費総額が月額5万円を超える月(医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が月額1万円以上)が年6回以上ある場合。

  • 「人工呼吸器等装着者」は、小児慢性特定疾病が原因で人工呼吸器や、体外式または埋め込み式補助人工心臓を常時承着している方で、申請書の提出により承認を受けた場合に対象になります。

認定を受けたら

  • 各医療機関でお支払いいただく額は、健康保険の自己負担分(2割負担など)と「自己負担上限額」とを比較し、小さい方の額となります。また、医療機関での支払額の合計が自己負担上限額に達した月は、以後の窓口負担はありません。自己負担上限額管理票の記入は医療機関が行いますので、受診時は医療機関に提出してください。
  • 認定されるまでの医療費の支払いについては、医療機関等によって対応が異なりますので、医療機関等にご確認ください。

 ※受給者証が届くまで、医療費の支払いを「保留」とされた場合

 →受給者証と自己負担上限額管理票が届いてから、医療機関等に提示の上、医療費を清算ください。

 ※申請後も医療費を支払った場合

 →対象疾病について指定医療機関で受診した場合に限り、有効期限開始日以降の過払い部分が返金対象となります。払い戻し手続きについては、各申請窓口にご相談ください。

  • 受給者証の有効期間は原則1年です。認定された場合、有効期間の始期は「診断年月日」(原則として申請日から1か月以内)からとなり、終期は毎年12月31日です。(治療や年齢により、有効期間が1年未満となる場合もありますのでご注意ください。)
  • 制度利用を継続される場合は、毎年更新手続きが必要です。毎年5月末頃、下関市より更新案内を送付しています。更新案内をご確認の上、更新手続きを行ってください。

その他

  • 世帯内で複数の患者(小児慢性特定疾病または指定難病)がいる場合は、それぞれの自己負担上限額が按分されます。該当される方は、各申請窓口にご相談ください。
  • 受給者証や自己負担上限額管理票の記載内容について、変更が生じた場合は、変更手続きが必要となります。変更の事実が発生した場合は、早急に各申請窓口までご相談ください。

申請窓口

 申請書は、以下窓口にご提出ください。ご不明な点は下関市保健部健康推進課までお問い合わせください。

窓口

住所

電話

下関市保健部 健康推進課

〒750-8521
下関市南部町1-1(市役所西棟3階A1番窓口)

083-231-1446

新下関保健センター

〒751-0872
下関市秋根南町2-4-33(勝山公民館1階)

083-263-6222

山陽保健センター

〒752-0933
下関市長府松小田本町4-15(長府東公民館内)

083-246-3885

彦島保健センター

〒750-0075
下関市彦島江の浦町1-3-9

083-266-0111

菊川保健センター

〒750-0317
下関市菊川町大字下岡枝1480-1(総合支所内1階)

083-287-2171

豊田保健センター

〒750-0424
下関市豊田町大字殿敷1918-1(総合支所内2階)

083-766-2041

豊浦保健センター

〒759-6301
下関市豊浦町大字川棚6166-2

083-772-4022

豊北保健センター

〒759-5511
下関市豊北町大字滝部3140-1

083-782-1962

申請書等はダウンロードコーナー

ダウンロード

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