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下関市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具申請について
下関市小児慢性特定疾病医療費受給者証を所有しているお子様に対して、在宅での生活がより過ごしやすくなるように、必要に応じて用具の給付を行います。世帯の市町村民税額に応じた一部自己負担額があります。
対象者
以下の要件にすべて該当する方が対象です。
- 下関市小児慢性特定疾病医療費受給者証を所有する場合
- その他の福祉制度での日常生活用具給付の対象とならない場合
- 在宅療養が可能であり、購入を希望する用具の「対象者」要件に該当する場合
(購入対象となる用具については、「給付対象となる用具の種類(表1)」をご確認ください。)
申請に必要なもの
以下のすべてを揃えた上で窓口までご提出ください。
- 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書
- 医師の意見書(任意様式)
- 用具に係る見積書及びパンフレット
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証の写し
- 世帯の市民税額がわかる書類(市民税所得課税証明書、生活保護受給者証等)
※市民税額の照会に同意いただける場合は不要です。また、世帯内の15歳以下の方は不要です。
申請から給付決定までの流れ
- 申請
事前に医師に意見書の作成と、購入を希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成を依頼してください。必要書類がそろいましたら、健康推進課または、お近くの保健センターへご提出ください。 - 調査
担当者がお子様とご家族のご自宅での様子をお伺いし、用具の給付が必要かどうか調査を行います。申請受理後に、担当者より調査訪問の日程調査の連絡をいたします。 - 決定
調査の結果、用具の給付が決定すると、市より給付決定通知等が交付されます。 - 発注・支払い
給付決定通知が届いたら、見積依頼をした業者へ用具を発注し、給付券に記載されている自己負担金をお支払いください。 - 納品・検品
業者から用具が納品されたら、健康推進課へご連絡ください。再度訪問させていただき、用具の検品をいたします。
検品終了後は、給付券に申請者の署名・押印をいただき、業者へお渡しください。 - 手続き完了
使用開始後は、用具の給付の目的に反して使用したり、譲渡、交換、貸付をしたり、担保に供することはできません。違反した場合は、給付に要した費用の全額または一部を返還していただくことがあります。
その他
- 事前申請となります。申請前にすでに用具を購入している場合は、給付対象外です。
- 申請者の負担額は、「自己負担額の決定について(表2)」を基準に決定いたします。また、「給付対象となる用具の種類(表1)」内の「基準額」を超える金額の用具を購入する場合、基準額を超えた金額は申請者負担となります。
- 用具を複数個購入しても同月内の申請であれば、自己負担月額は一律です。
- 世帯の中に複数の対象者がおり、同月にそれぞれ日常生活用具給付申請をした場合、2人目以降の者については「自己負担額の決定(表2)」内の加算額が適用されます。
- 再給付申請について、各用具の耐用年数を超えるまでは原則給付の対象外となります。ただし、修理不能等により用具の使用が困難となった場合は再給付の対象となる場合がありますので、ご相談ください。
- 耐用年数のない用具の場合、同年度であれば基準額に至るまで何度でも申請できますが、申請月ごとに自己負担月額がかかります。
- 用具が未使用の状態であっても、すでに給付決定通知が交付されている状態であれば、いかなる理由に対しても支払いは発生いたします。
申請窓口
各窓口で相談対応いたします。お近くの窓口にご連絡ください。
下関市役所健康推進課 |
下関市南部町1-1(西棟3階A1番窓口) Tel:083-231-1446 |
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新下関保健センター |
下関市秋根南町2-4-33 Tel:083-263-6222 |
山陽保健センター |
下関市長府松小田本町4-33 Tel083-246-3885 |
彦島保健センター |
下関市彦島江の浦町1-3-9 Tel:083-266-0111 |
菊川保健センター |
下関市菊川町大字下岡枝1480-1 Tel:083-287-2171 |
豊田保健センター |
下関市豊田町大字殿敷1918-1 Tel:083-766-2041 |
豊浦保健センター |
下関市豊浦町大字川棚6166-2 Tel:083-772-4022 |
豊北保健センター |
下関市豊北町大字滝部3140-1 Tel083-782-1962 |