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自立支援医療費(精神通院)制度をご存じですか?

ページID:0005821 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 精神疾患の治療のために、通院を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための制度です。認定を受けた方は、指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)における医療費の一部を公費で負担するため、自己負担割合が1割になります。

 また、1割負担の自己負担が過大なものとならないように、世帯の所得に応じて1か月あたりの医療費の自己負担額に上限(自己負担上限額)が設けられています。

※入院治療、公的保険適用外の治療や投薬、精神疾患と関係ない治療は対象外です。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 医師による診断書(更新の場合、2年に1度)
  3. 健康保険証※または生活保護受給者証の写し
  4. マイナンバーの確認できるもの※
    • マイナンバーカード
    • マイナンバー通知カード
    • 住民票
  5. 所得課税証明書(下関市で所得確認ができない場合)
     ※マイナンバーを申請書に御記入いただければ省略できます。
  6. 市町村民税非課税の方は前年の収入額のわかるもの(年金振込通知書、通帳のコピーなど)
  7. 申請者の身分確認のできるもの
     (免許証、マイナンバーカードなど)

※3.健康保険証と4.マイナンバーの確認できるものについて

  • 社会保険等(本人) : 受診者本人の健康保険証とマイナンバーの確認できるもの
  • 社会保険等(家族) : 受診者本人の健康保険証、受診者及び被保険者のマイナンバーの確認できるもの
  • 国民健康保険 : 同じ世帯で国民健康保険の家族全員の健康保険証とマイナンバーの確認できるもの
  • 後期高齢者医療保険 : 同じ世帯で後期高齢者医療保険の家族全員の健康保険証とマイナンバーの確認できるもの
     ※受診者が18歳未満の場合、どの健康保険であっても保護者のマイナンバーの確認できるものが必要になります。

申請書様式等は山口県精神保健福祉センター<外部リンク>よりダウンロードできます。

有効期限

有効期限は1年間。

引き続き自立支援医療をご利用の場合、更新の申請が必要です。有効期限の3か月前からお手続き可能です。

※更新案内はありませんので、ご注意ください!

申請窓口

  • 健康推進課精神難病支援係(083-231-1419)
  • 豊浦保健センター(083-772-4022)
  • 菊川保健センター(083-287-2171)
  • 豊田保健センター(083-766-2041)
  • 豊北保健センター(083-782-1962)

問い合わせ

詳しくは、健康推進課(083-231-1419)までお問い合わせください。