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自動販売機の回収容器の設置・管理について

ページID:0119455 更新日:2025年7月16日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 本市では、下関市環境美化条例に基づき、飲食物の自動販売機の設置者等に飲食物容器を回収するための容器(回収容器)の設置・管理を義務付けています。空き缶等のごみの散乱を防止し、地域のきれいな環境を守るためにご協力をお願いします。

 

対象者

 飲食物の自動販売機を設置し、又は管理する事業者

 

対象の自動販売機

 飲食物の自動販売機

対象外のもの 

 ・囲障により囲まれていること等により、自由に立ち入ることが認められていない土地に設置される自動販売機で、当該土地に立ち入らなければ利用することができないもの

 ・建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

 

回収容器の要件

 設置する回収容器は、以下の要件を満たす必要があります。

 ・材質は、金属、プラスチック等の安易に破損しないものであること。

 ・飲食物容器の投入が容易であり、かつ、安定性があること。

 ・飲食物容器の回収に支障のない容積を有すること。

 ・自動販売機から5m以内で、自動販売機利用者が容易に容器を投入できる場所に設置されていること。