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路上喫煙等禁止地区について

ページID:0156791 更新日:2026年5月28日更新 印刷ページ表示

路上喫煙等禁止地区を指定しています

下関市では、地域の環境美化の促進、安全で快適な都市空間の形成を図ることを目的として、「下関市環境美化条例」に基づき、平成20年7月1日から「竹崎町周辺地区」と「唐戸町周辺地区」を路上喫煙等禁止地区に指定しています。環境美化条例とは、市民一人ひとりが、ポイ捨て・犬のふんの放置・落書きなどをしないように心掛け、自分たちの住む下関市をきれいにしましょうという条例です。

路上喫煙等禁止地区の場所、範囲

〇竹崎町周辺地区
竹崎町周辺地区
〇唐戸町周辺地区
唐戸町周辺地区

「加熱式たばこ」の取扱いについて

下関市では、紙巻きたばこと同様に、加熱式たばこも路上での喫煙が禁止です。

〇「加熱式たばこ」とは、たばこ事業法による製造たばこに含まれ、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る水蒸気を吸い込むたばこのことです。

罰則

路上喫煙等禁止地区では、路上喫煙できません。
条例違反者は、過料処分(1,000円)の対象となります。

指定喫煙場所(ほっとぴっと)の利用について

竹崎町周辺地区に1か所の指定喫煙所を設置しています。
喫煙マナーを守り、歩行者等周囲への配慮をお願いします。
指定された区画から外れた喫煙はできません。混雑時は順番に並んでお待ちください。
吸い殻以外のゴミは、すべてお持ち帰りください。

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