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悪臭防止法の概要
目的
工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
規制の対象
すべての工場その他の事業場
※一般家庭からの臭気は規制の対象外です。
規制地域(悪臭防止法第3条)
規制地域の区分 | 都市計画法用途地域 |
---|---|
A地域 |
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B地域 |
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C地域 |
|
※平成17年2月13日下関市告示第24号にて定めています
※都市計画法用途地域は下関市都市計画情報システム<外部リンク>から検索できます
規制基準(悪臭防止法第4条)
特定悪臭物質を含む気体(法第4条第1項1号)
特定悪臭物質を含む気体の敷地境界線の地表における規制基準は以下の表のとおりです。
項 | 特定悪臭物質の種類 | 許容限度(ppm) | 臭気の種類 | 主な発生源 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A地域 | B地域 | C地域 | ||||
1 | アンモニア | 1 | 2 | 5 | 特有の刺激臭 |
畜産事業場、化製場、 |
2 | メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 腐ったたまねぎ臭 | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場 |
3 | 硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 腐った卵臭 | 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場 |
4 | 硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 腐ったキャベツ臭 | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場 |
5 | 二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 0.1 | ||
6 | トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 0.07 | 腐魚臭 | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場 |
7 | アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 青臭い刺激臭 | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場 |
8 | プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭 | 焼付け塗装工程を有する事業場 |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 0.08 | ||
10 | イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 0.2 | ||
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | 0.05 | むせるような甘酸っぱい焦げた臭 | |
12 | イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 0.01 | ||
13 | イソブタノール | 0.9 | 4 | 20 | 刺激的な発酵臭 | 塗装工程を有する事業場 |
14 | 酢酸エチル | 3 | 7 | 20 | 刺激的なシンナーのような臭 | 塗装工程または印刷工程を有する事業場 |
15 | メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 6 | ||
16 | トルエン | 10 | 30 | 60 | ガソリンのような臭い | |
17 | スチレン | 0.4 | 0.8 | 2 | エーテル臭 | 化学工場、FRP製品製造工場 |
18 | キシレン | 1 | 2 | 5 | ガソリンのような臭い | 塗装工程または印刷工程を有する事業場 |
19 | プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | すっぱいような刺激臭 | 脂肪酸製造工場、染織工場 |
20 | ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 汗くさい臭い | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場 |
21 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 | むれた靴下の臭い | |
22 | イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
※平成17年2月13日下関市告示第25号にて定めています
排出口の規制基準(法第4条第1項2号)
煙突その他の気体発生施設から排出される特定悪臭物質の規制基準排出口における許容限度は、以下の式より算出した種類ごとの流量となっています。
(施行規則第3条)
※平成17年2月13日下関市告示第25号にて定めています
※補正された排出口の高さ(He)が5m未満の場合は適用されません
※メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸は特定悪臭物質から除きます
特定悪臭物質を含む水(法第4条第1項3号)
特定悪臭物質(下記の第2欄に掲げるものに限る)を含む排出水の敷地外における規制基準は以下のとおりです。
項 | 特定悪臭物質の種類 | 事業場から敷地外に排出される排出水の量 | 許容限度(mg/L) | ||
---|---|---|---|---|---|
A地域 | B地域 | C地域 | |||
1 | メチルメルカプタン | 0.001m3/s以下 | 0.03 | 0.06 | 0.2 |
0.001m3/s超、0.1m3/s以下 | 0.007 | 0.01 | 0.03 | ||
0.1m3/s超 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | ||
2 | 硫化水素 | 0.001m3/s以下 | 0.1 | 0.3 | 1 |
0.001m3/s超、0.1m3/s以下 | 0.02 | 0.07 | 0.2 | ||
0.1m3/s超 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | ||
3 | 硫化メチル | 0.001m3/s以下 | 0.3 | 2 | 6 |
0.001m3/s超、0.1m3/s以下 | 0.07 | 0.3 | 1 | ||
0.1m3/s超 | 0.01 | 0.07 | 0.3 | ||
4 | 二硫化メチル | 0.001m3/s以下 | 0.6 | 2 | 6 |
0.001m3/s超、0.1m3/s以下 | 0.1 | 0.4 | 1 | ||
0.1m3/s超 | 0.03 | 0.09 | 0.3 |
※平成17年2月13日下関市告示第25号にて定めています
遵守義務(法第7条)
規制地域内に事業場を設置している者は、当該規制地域についての規制基準を遵守しなければなりません。
事故が起こったら(法第10条)
事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じた場合、事業場を設置している者は以下の措置を講じなければなりません。
- 応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧する
- 直ちに事故の状況を市町村長に通報する(例外有)
リンク
- 悪臭防止法の概要(環境省)<外部リンク>
- 悪臭防止法の体系(環境省)<外部リンク>
- におい・かおりについて(環境省)<外部リンク>