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騒音規制法及び振動規制法に基づく届出(特定建設作業)
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特定建設作業とは
指定地域内で行う建設作業のうち、騒音規制法・振動規制法で定められた表1、表2に示す種類の作業を行うことです。
特定建設作業を行う場合は事前に届出しなければなりません。
表1(騒音規制法施行令 別表第2)
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表2(振動規制法施行令 別表第2)
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判別し難い建設作業
建設作業の名称 | 騒音 | 振動 |
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ディーゼルパイルハンマ | 〇 | 〇 |
ドロップハンマ | 〇 | 〇 |
もんけん(人力) | ☓ | ☓ |
油圧パイルハンマ | 〇 | 〇 |
エアハンマ | 〇 | 〇 |
バイブロハンマ | 〇 | 〇 |
油圧圧入、ワイヤ圧入 | ☓ | ☓ |
プレボーリング工法(アースオーガ+直打工法) | ☓ | 〇 |
プレボーリング工法(アースオーガ+根固め) | ☓ | ☓ |
中堀工法(アースオーガ+直打工法) | ☓ | 〇 |
オールケーシング工法(ベノト工法) | ☓ | ☓ |
アースドリル工法 | ☓ | ☓ |
リバースサーキュレーション工法 | ☓ | ☓ |
地中連続壁工法 | ☓ | ☓ |
鋼球による破壊 | ☓ | 〇 |
舗装版破砕機(ハンマを落下させるもののみ) | ☓ | 〇 |
ハンドブレーカー | 〇 | ☓ |
油圧ブレーカー | 〇 | 〇 |
コンクリート圧砕機 | ☓ | ☓ |
ブルドーザー(40kW以上のもの) | 〇 | ☓ |
バックホウ(80kW以上のもの) | 〇 | ☓ |
トラクターショベル(70kW以上のもの) | 〇 | ☓ |
〇:特定建設作業(届出必要) ☓:特定建設作業対象外(届出不要)
- くい打機及びくい抜機のみ対象、圧入式くい打くい抜機は対象外
- 環境大臣がしていするものを除き、原動機の定格出力が指定以上のもの
- 「建設作業振動マニュアル」(平成6年4月社団法人日本建設機械化協会)参照
どこが指定地域になるのか?
騒音規制法では第1種区域~第4種区域、振動規制法では第1種区域、第2種区域(1)、第2種区域(2)が指定地域となります。
都市計画法の用途地域 | 騒音規制法 | 振動規制法 |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
第1種区域 | 第1種区域 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
第2種区域 | |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
第3種区域 | 第2種区域(1) |
工業地域 | 第4種区域 | 第2種区域(2) |
※都市計画法の用途地域は下関市都市計画情報システム<外部リンク>で検索できます
規制・基準
特定建設作業は以下の規制・基準に従って工事を行わなければなりません。
別表第1号 | 別表第2号 | |
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敷地境界での基準値 | 騒音:85dB 振動:75dB |
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作業できない時間帯(※1) | 午後7時~ 翌日午前7時 |
午後10時~ 翌日午前6時 |
1日の作業時間(※2) | 10時間以内 | 14時間以内 |
作業できない曜日(※3) | ・日曜日 ・その他の休日 |
※騒音・振動規制法第15条(改善勧告及び改善命令)、特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準<外部リンク>より
規制基準のかかる区域の内訳
騒音規制法3条で指定した地域 | 振動規制法3条で指定した地域 | |
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別表第1号 |
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別表第2号 |
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平成17年2月13日下関市告示第19号、平成17年2月13日下関市告示第22号にて定めたものです。
リンク:特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準<外部リンク>
規制を超えて作業する場合
作業できない時間帯、作業できない曜日には例外(※1、※3)があります。
夜間や日曜・休日に特定建設作業を行う場合は、事由に合わせて下記の書類を添付していただくと、後の処理がスムーズになります。
- 鉄道又は起動の正常な運航を確保するために必要な作業であることが示された鉄道事業者からの協議書などの書面
- 警察署から許可を受けた道路使用許可申請書(夜間の時間帯が明記されたもの)
(※1)例外
- 災害その他非常の事態の発生で緊急に行う必要がある
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため必要がある
- 鉄道又は軌道の正常な運航を確保するため特に夜間に作業を行う必要がある
- 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に夜間に行うべき旨の条件が付された場合
- 道路法第35条の規定に基づく協議において夜間に行うべきことと同意された場合
- 道路交通法第77条第3項の規定に基づき道路の使用の許可に夜間に行うべき旨の条件が付された場合
- 道路交通法第80条第1項の規定に基づく協議において夜間に行うべきこととされた場合
(※2)例外
- 災害その他非常の事態の発生で当該特定建設作業を緊急に行う必要がある
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある
(※3)例外
- 災害その他非常の事態の発生で緊急に行う必要がある
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため必要がある
- 鉄道又は軌道の正常な運航を確保するため特に日曜日その他の休日に作業を行う必要がある
- 電気事業法施行規則第1条第2項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う作業であって、作業実施場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できない場合
- 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合
- 道路法第35条の規定に基づく協議において日曜日その他の休日間に行うべきことと同意された場合
- 道路交通法第77条第3項の規定に基づき道路の使用の許可に日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合
- 道路交通法第80条第1項の規定に基づく協議において日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合
第14条 特定建設作業の実施の届出
対象 | ||
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期限 |
当該建設作業の開始の日の7日前 提出期限:4月3日 |
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提出書類 | ||
添付書類 |
※届出者が法人の代表者でない場合は以下のいずれかの書類を添付してください。
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提出部数 |
2部(正本にその写しを1通) |
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罰則 |
届出義務の違反者は3万円以下の罰金(法第31条) |
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記入例 |
届出が不要な作業
- 当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる(施行令第2条)
- 使用するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーが国土交通省の低騒音型建設機械に指定されている
- 指定地域外で作業を行う
- 表1、表2の種類以外の作業を行う
※その他にも特定建設作業に該当するか判別しにくい作業があるため、下記リンクや表1,表2、判別し難い建設作業を確認いただくか、下関市環境政策課(Tel083-252-7151)までご質問ください。