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騒音規制法及び振動規制法に基づく届出(特定建設作業)

ページID:0001959 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

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  1. 表1(騒音規制法施行令 別表第2)
  2. 表2(振動規制法施行令 別表第2)
  3. 判別し難い建設作業
  1. 規制基準のかかる区域の内訳
  2. 規制を超えて作業する場合

特定建設作業とは

指定地域内で行う建設作業のうち、騒音規制法・振動規制法で定められた表1表2に示す種類の作業を行うことです。
特定建設作業を行う場合は事前に届出しなければなりません。

表1(騒音規制法施行令 別表第2)

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
びょう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業

表2(振動規制法施行令 別表第2)

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

判別し難い建設作業

建設作業の名称 騒音 振動
ディーゼルパイルハンマ
ドロップハンマ
もんけん(人力)
油圧パイルハンマ
エアハンマ
バイブロハンマ
油圧圧入、ワイヤ圧入
プレボーリング工法(アースオーガ+直打工法)
プレボーリング工法(アースオーガ+根固め)
中堀工法(アースオーガ+直打工法)
オールケーシング工法(ベノト工法)
アースドリル工法
リバースサーキュレーション工法
地中連続壁工法
鋼球による破壊
舗装版破砕機(ハンマを落下させるもののみ)
ハンドブレーカー
油圧ブレーカー
コンクリート圧砕機
ブルドーザー(40kW以上のもの)
バックホウ(80kW以上のもの)
トラクターショベル(70kW以上のもの)

〇:特定建設作業(届出必要) ☓:特定建設作業対象外(届出不要)

  1. くい打機及びくい抜機のみ対象、圧入式くい打くい抜機は対象外
  2. 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が指定以上のもの
  3. 「建設作業振動マニュアル」(平成6年4月社団法人日本建設機械化協会)参照

どこが指定地域になるのか?

騒音規制法では第1種区域~第4種区域、振動規制法では第1種区域、第2種区域(1)、第2種区域(2)が指定地域となります。

都市計画法の用途地域 騒音規制法 振動規制法
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種区域 第1種区域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
第2種区域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
第3種区域 第2種区域(1)
工業地域 第4種区域 第2種区域(2)

※都市計画法の用途地域は下関市都市計画情報システム<外部リンク>で検索できます

規制・基準

特定建設作業は以下の規制・基準に従って工事を行わなければなりません。

  別表第1号 別表第2号
敷地境界での基準値 騒音:85dB
振動:75dB
作業できない時間帯(※1) 午後7時~
翌日午前7時
午後10時~
翌日午前6時
1日の作業時間(※2) 10時間以内 14時間以内
作業できない曜日(※3) ・日曜日
・その他の休日

※騒音・振動規制法第15条(改善勧告及び改善命令)、特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準<外部リンク>より

規制基準のかかる区域の内訳

  騒音規制法3条で指定した地域 振動規制法3条で指定した地域
別表第1号
  • 第1種区域
  • 第2種区域
  • 第3種区域
  • 第4種区域のうち、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地周囲おおむね80mの区域内
  • 第1種区域
  • 第2種区域(1)
  • 第2種区域(2)のうち、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地周囲おおむね80mの区域内
別表第2号
  • 別表第1号に掲げる区域以外の区域
  • 別表第1号に掲げる区域以外の区域

平成27年5月15日下関市告示第914号、平成27年5月15日下関市告示第915号にて定めたものです。
リンク:特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準<外部リンク>

規制を超えて作業する場合

作業できない時間帯、作業できない曜日には例外(※1※3)があります。
夜間や日曜・休日に特定建設作業を行う場合は、事由に合わせて下記の書類を添付していただくと、後の処理がスムーズになります。

  • 鉄道又は軌道の正常な運航を確保するために必要な作業であることが示された鉄道事業者からの協議書などの書面
  • 警察署から許可を受けた道路使用許可申請書(夜間の時間帯が明記されたもの)

(※1)例外

  • 災害その他非常の事態の発生で緊急に行う必要がある
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため必要がある
  • 鉄道又は軌道の正常な運航を確保するため特に夜間に作業を行う必要がある
  • 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に夜間に行うべき旨の条件が付された場合
  • 道路法第35条の規定に基づく協議において夜間に行うべきことと同意された場合
  • 道路交通法第77条第3項の規定に基づき道路の使用の許可に夜間に行うべき旨の条件が付された場合
  • 道路交通法第80条第1項の規定に基づく協議において夜間に行うべきこととされた場合

(※2)例外

  • 災害その他非常の事態の発生で当該特定建設作業を緊急に行う必要がある
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある

(※3)例外

  • 災害その他非常の事態の発生で緊急に行う必要がある
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため必要がある
  • 鉄道又は軌道の正常な運航を確保するため特に日曜日その他の休日に作業を行う必要がある
  • 電気事業法施行規則第1条第2項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う作業であって、作業実施場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できない場合
  • 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合
  • 道路法第35条の規定に基づく協議において日曜日その他の休日間に行うべきことと同意された場合
  • 道路交通法第77条第3項の規定に基づき道路の使用の許可に日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合
  • 道路交通法第80条第1項の規定に基づく協議において日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

第14条 特定建設作業の実施の届出

対象

指定地域内で表1表2に示す建設作業を施工しようとする元請業者

期限

当該建設作業の開始の日の7日前
(例)特定建設作業開始日:4月11日

提出期限:4月3日

提出書類

(様式第9)特定建設作業実施届出書 [Wordファイル/26KB]

添付書類

※届出者が法人の代表者でない場合は以下のいずれかの書類を添付してください。

  • 委任状(法人の代表者が届出者に権限を委任していることが分かるもの。様式不問)
  • 届出者と発注者の名前が記載されている工事請負書などの契約書(秘密事項などは黒塗りをしてください)
提出部数

2部(正本にその写しを1通)

罰則

届出義務の違反者は3万円以下の罰金(法第31条)

記入例

(記入例)(様式第9)特定建設作業実施届出書 [PDFファイル/162KB]

(記入例)工事工程表 [PDFファイル/298KB]

届出が不要な作業

  • 当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる(施行令第2条)
  • 使用するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーが国土交通省の低騒音型建設機械に指定されている
  • 指定地域外で作業を行う
  • 表1表2の種類以外の作業を行う

※その他にも特定建設作業に該当するか判別しにくい作業があるため、下記リンクや表1,表2判別し難い建設作業を確認いただくか、下関市環境政策課(Tel083-252-7151)までご質問ください。

<リンク>

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