ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 環境 > 環境保全 > 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出(大気関係)
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 環境 > 公害 > 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出(大気関係)

本文

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出(大気関係)

ページID:0001963 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

ばい煙発生施設が設置されている工場のうち政令で定められた事業場は、公害防止に関する業務を行う者の氏名等の届出を行う必要があります。

メニュー

判断フロー図

判断フロー図
拡大して表示する[PDFファイル/170KB]

公害防止統括者の選任(死亡・解任)の届出(様式第一)

対象

ばい煙発生施設が設置されており、政令で定める特定工場で、従業員数が21人以上の工場(製造業、電気・ガス・熱供給業に限る)

資格

特になし

選任時期

選任すべき事由が発生した日から30日以内(施行規則第2条)

届出期限

選任した日から30日以内(死亡、解任したときも同様)(法律第3条3項)

提出書類

様式第1[Wordファイル/36KB]

添付書類

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)(施行規則第12条)

業務内容

  • ばい煙発生施設の使用の方法の監視並びにばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること
  • ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるばい煙の量の測定及び記録に関すること
  • 大気汚染防止法第17条第1項に規定するばい煙発生施設又は特定施設についての事故時の措置およびばい煙に係る緊急時の措置に関すること
(法律第3条第1項)

参考

備考 選任されている公害防止統括者の死亡や、異動などによる解任があった場合も同様式での届出となります

公害防止統括者の代理者を選任(死亡・解任)した場合(様式第一)

公害防止統括者の選任(死亡・解任)と同じ手続き方法(法律第6条第1項)

公害防止管理者の選任及び死亡・解任の届出(様式第二)

対象

ばい煙発生施設が設置されており、政令で定める特定工場(製造業、電気・ガス・熱供給業に限る)

資格

第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル以上の工場に設置されているもの 大気関係第1種有資格者
第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル未満の工場に設置されているもの
  • 大気関係第1種有資格者
  • 大気関係第2種有資格者
第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル以上の工場に設置されているもの
  • 大気関係第1種有資格者
  • 大気関係第3種有資格者
第7条第一項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル未満の工場に設置されているもの 大気関係第4種有資格者

(施行令別表第2)

選任時期

選任すべき事由が発生した日から60日以内(施行規則第5条第1項1号)

届出期限

選任した日から30日以内(死亡、解任したときも同様)(法律第3条第3項)

提出書類

様式第2[Wordファイル/49KB]

添付書類

上記資格を有する者である旨を証する書類(合格証書や修了証書の写しなど)(施行規則第7条)
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)(施行規則第12条)

業務内容

  • 使用する燃料又は原材料の検査(法第4条第1項1号)
  • ばい煙の量の測定の実施(法第4条第1項1号)
  • その他の主務省令で定める技術的事項
  1. 使用する燃料または原材料の検査
  2. ばい煙発生施設の点検
  3. ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設およびこれに附属する施設の操作、点検および補修
  4. ばい煙量またはばい煙濃度の測定の実施およびその結果の記録
  5. 測定機器の点検および補修
  6. 特定施設についての事故時における応急の措置の実施
  7. ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量またはばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施
    (施行規則第6条第1項1号~7号)

参考

備考 選任されている公害防止管理者の死亡や、異動などによる解任があった場合も同様式での届出となります

公害防止管理者の代理者の選任(死亡・解任)の届出(様式第二)

公害防止管理者の選任(死亡・解任)と同じ手続き方法(法律第6条第2項)

公害防止主任管理者の選任及び死亡・解任の届出(様式第三)

対象

ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されており、排出ガス量が4万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が1万立方メートル以上ある特定工場(製造業、電気・ガス・熱供給業に限る)

資格

下記のいずれかの資格を有すこと
・大気関係第3種有資格者かつ水質関係第3種有資格者(施行令第11条第1項第1号)
・主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣および環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの(施行令第11条第1項2号)

選任時期

選任すべき事由が発生した日から60日以内(施行規則第8条第1項1号)

届出期限

選任した日から30日以内(死亡、解任したときも同様)(法律第3条第3項)

提出書類

様式第3[Wordファイル/37KB]

添付書類

上記資格を有する者である旨を証する書類(合格証書や修了証書の写しなど)(施行規則第9条)
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)(施行規則第12条)

業務内容

  • 公害防止統括者の補佐
  • 公害防止管理者の指揮・監督

(法律第5条第1項)

参考

備考 選任されている公害防止管理者の死亡や、異動などによる解任があった場合も同様式での届出となります

公害防止主任管理者の代理者の選任及び死亡・解任の届出(様式第三)

公害防止主任管理者の選任(死亡・解任)と同じ手続き方法(法律第6条第1項)

地位を承継した場合

対象

公害防止統括者、公害防止管理者の選任の届出をしている事業所で相続や合併があり、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人(法律第6条の2)
提出時期 遅滞なく

提出書類

様式第3の2[Wordファイル/33KB]

添付書類

地位を承継した相続人であり、二以上の相続人の全員の同意により選定された場合

地位を承継した相続人であり、上記以外の場合

地位を承継した法人の場合

  • 登記事項証明書

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)(施行規則第12条)

備考  

資格の取得方法

公害防止管理者の資格を取得するには、以下の2つの方法があります。

国家試験の受験

毎年1回行われる国家試験(10月初旬ごろ)を受験して資格を取得する方法。(受験資格:学歴、年齢、性別及び実務経験等の制限は一切なし)

資格認定講習の受講

12月~3月の時期に、全国でのべ30回程度開催される講習を受講して取得する方法(受講資格:技術資格または学歴に応じた実務経験年数を有している方)

詳細は(一社)産業環境管理協会<外部リンク>のウェブサイトでご確認ください。

<リンク>

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)