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水質汚濁防止法に基づく届出について
届出書等一覧
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届出書
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)変更届出書
- 氏名等変更届出書
- 特定施設使用廃止届出書
- 承継届出書
- 汚濁負荷量測定手法届出書
- 排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書
- 施設等の稼働報告
- 汚濁負荷量測定結果報告書
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書
届出の対象 |
工場、事業場に特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置する場合 |
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根拠条文 |
法第5条 |
提出書類 |
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添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出期限 |
設置を行う60日以上前 |
提出部数 |
2部(正本1部にその写しを1部) |
罰則 |
届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合 |
参考 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届出書
届出の対象 |
工場、事業場に既存の施設が特定施設または有害物質貯蔵指定施設になった場合 |
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根拠条文 |
法第6条 |
提出書類 |
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添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出期限 |
特定施設になった日から30日以内 |
提出部数 |
2部(正本1部にその写しを1部) |
罰則 |
届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合 |
参考 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)変更届出書
届出の対象 |
届出をしている特定施設または有害物質貯蔵指定施設の使用方法や汚水等の処理施設、排出水について、変更がある場合 |
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根拠条文 |
法第7条 |
提出書類 |
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添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出期限 |
変更を行う60日以上前 |
提出部数 |
2部(正本1部にその写しを1部) |
罰則 |
届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合 |
参考 |
氏名等変更届出書
届出の対象 |
会社または工場の名称及び住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名が変更する場合 |
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根拠条文 |
法第10条 |
提出書類 |
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添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出期限 |
変更した日から30日以内 |
提出部数 |
2部(正本1部にその写しを1部) |
罰則 |
届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合 |
参考 |
特定施設使用廃止届出書
届出の対象 |
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根拠条文 |
法第10条 |
提出書類 |
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添付書類 |
廃止する特定施設または有害物質貯蔵指定施設を含む工場内配置図 |
提出期限 |
特定施設の使用を廃止した日から30日以内 |
提出部数 |
2部(正本1部にその写しを1部) |
罰則 |
届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合 |
参考 |
承継届出書
届出の対象 |
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根拠条文 |
法第11条 |
提出書類 |
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添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出期限 |
承継した日から30日以内 |
提出部数 |
2部(正本1部にその写しを1部) |
罰則 |
届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合 |
参考 |
【様式第7】承継届出書(記入例) [PDFファイル/98KB] |
汚濁負荷量測定手法届出書
届出の対象 |
平均排水量(通常)が1日当たり50立方メートル以上の特定事業場 |
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根拠条文 |
法第14条 |
提出書類 |
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添付書類 |
※自動計測器を用いて測定を行う場合
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出期限 |
事前 |
提出部数 |
2部(正本1部にその写しを1部) |
罰則 |
届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合 |
参考 |
【様式第10】汚濁負荷量測定手法届出書(記入例) [PDFファイル/329KB] |
排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書
届出の対象 |
法改正等で特定事業場所在地が新たに指定地域となった場合 |
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根拠条文 |
法第6条第3項 |
提出書類 |
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添付書類 |
別紙5-1、2[Excelファイル/56KB] |
提出期限 |
所在地が新たに指定地域となった日から60日以内 |
提出部数 |
2部(正本1部にその写しを1部) |
罰則 |
届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合 |
施設等の稼働報告
届出の対象 |
水濁法(1日当たりの工場全体の排水量が50立方メートル以上の工場・事業場に限る)で特定施設設置(変更)届出書を提出した、または瀬戸法で特定施設設置(変更)許可申請書・変更届出書を提出した場合 |
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根拠文書 |
山口県環境部長通知(昭和55年8月21日付水質保全第153号) |
提出書類 |
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添付書類 |
稼働する特定施設等が申請(届出)されたときの別紙5及び別紙5-1、2 |
提出期限 |
施設等を稼働、変更する前 |
提出部数 |
2部(正本1部にその写しを1部) |
参考 |
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汚濁負荷量測定結果報告書
届出の対象 |
1日当たりの工場全体の排水量が50立方メートル以上かつ瀬戸内海及びそれに流入する河川等の流域に排水を流す特定事業所 |
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提出書類 |
汚濁負荷量測定結果報告書 |
添付書類 |
なし |
提出期限 |
毎年、年度を前後期に分けて前期分(4月から9月まで)は10月10日まで、後期分(10月から3月まで)は4月10日まで |
提出方法 |
※可能な限り、やまぐち電子申請サービスまたは電子メールによりご提出いただきますようお願いします。 |