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瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく申請・届出について

ページID:0001967 更新日:2023年6月28日更新 印刷ページ表示

申請書・届出書等一覧

特定施設設置許可申請書

届出の対象

工場、事業場に特定施設を設置する場合

根拠条文

法第5条

提出書類

様式第1 [Wordファイル/112KB](※別紙7は有害物質使用特定施設を設置する場合に限る)

添付書類

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出期限

  • 汚濁負荷量、排水量が増加する場合は設置を行う約90日前
  • その他の場合は設置を行う約40日前

提出部数

3部(正本1部にその写しを2部)
※受付印を押印して1部を届出者に返却いたします。

罰則

届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合
⇒1年以下の懲役または50万円以下の罰金(法第24条)

特定施設使用届出書

届出の対象

工場、事業場に既存の施設が特定施設になった場合

根拠条文

法第7条

提出書類

様式第2 [Wordファイル/111KB](※別紙7は有害物質使用特定施設を設置している場合に限る)

添付書類

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出期限

特定施設になった日から30日以内

提出部数

3部(正本1部にその写しを2部)
※受付印を押印して1部を届出者に返却いたします。

罰則

届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合
⇒10万円以下の罰金(法第25条)

特定施設変更許可申請書

届出の対象

届出をしている特定施設の使用方法や汚水等の処理施設、排出水について、変更がある場合

根拠条文

法第8条

提出書類

様式第1 [Wordファイル/112KB](※別紙7は有害物質使用特定施設に該当する場合に限る)

添付書類

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)
上記の添付書類の内、変更に係る書類のみを添付してください。
変更前および変更後どちらの書類も添付してください。

提出期限
  • 汚濁負荷量、排水量が増加する場合は変更を行う約90日前
  • その他の場合は変更を行う約40日前
提出部数

3部(正本1部にその写しを2部)
※受付印を押印して1部を届出者に返却いたします。

罰則

届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合
⇒1年以下の懲役または50万円以下の罰金(法第24条)

特定施設変更届出書

届出の対象
  • 用水及び排水の系統が変更する場合(排水口の位置を変更する場合は特定施設変更許可申請書の提出が必要になります)
  • 有害物質使用特定施設の設備が変更する場合
  • 軽微な変更を行う場合
根拠条文

法第8条第4項、法第9条

提出書類

様式第2 [Wordファイル/111KB](※別紙7は有害物質使用特定施設に該当する場合に限る)

添付書類
  • 別紙5-1、2 [Excelファイル/56KB]
  • 届出、申請の概要 [Wordファイル/44KB]
  • 工場付近見取り図(主要河川等への放流経路を含む)
  • 工場内配置図(特定施設を含む)
  • 特定施設の構造図(特定施設を含む)
  • 施設の操業系統図(フローシート)
  • 工場内排水経路図(排水口の位置図を含む)
  • 汚水処理施設の構造図
  • 汚水処理施設の処理系統図(フローシート)

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)
上記の添付書類の内、変更に係る書類のみを添付してください。
変更前および変更後どちらの書類も添付してください。

提出期限

変更した日から30日以内

提出部数

3部(正本1部にその写しを2部)
※受付印を押印して1部を届出者に返却いたします。

罰則

届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合
⇒10万円以下の過料(法第27条)

氏名等変更届出書

届出の対象

会社または工場の名称及び住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名が変更する場合

根拠条文

法第9条

提出書類

様式第5 [Wordファイル/31KB]

添付書類

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出期限

変更した日から30日以内

提出部数

3部(正本1部にその写しを2部)
※受付印を押印して1部を届出者に返却いたします。

罰則

届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合
⇒10万円以下の過料(法第27条)

特定施設使用廃止届出書

届出の対象

  • 特定施設の使用を廃止する場合
  • 工場、事業場を閉鎖する場合

根拠条文

法第9条

提出書類

様式第7 [Wordファイル/32KB]

添付書類

廃止する特定施設を含む工場内配置図
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出期限

特定施設の使用を廃止した日から30日以内

提出部数

3部(正本1部にその写しを2部)
※受付印を押印して1部を届出者に返却いたします。

罰則

届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合
⇒10万円以下の過料(法第27条)

承継届出書

届出の対象
  • 届出者の地位を譲り受けたまたは借り受けた場合
  • 特定事業場の合併、分割があった場合
根拠条文

法第10条

提出書類

様式第8 [Wordファイル/33KB]

添付書類

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出期限

承継した日から30日以内

提出部数

3部(正本1部にその写しを2部)
※受付印を押印して1部を届出者に返却いたします。

罰則

届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合
⇒10万円以下の過料(法第27条)