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【土壌汚染対策法の手続き】一定の規模以上の土地の形質の変更をする場合
下関市内で3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更に着手する日の30日前までに土壌汚染対策法に基づき市長へ届出なければなりません。
なお、土壌汚染対策法第3条ただし書きの確認を受けた土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、別途手続きが必要となります。
届出対象
土地の形状を変更する行為全般であって、掘削部分と盛土部分の面積の合計が3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている事業場の敷地は900平方メートル以上)となる行為
ただし、以下の届出対象外の行為は除く
届出対象外の行為
- (1)次のイ~ハのいずれにも該当する行為
- イ 土壌を形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないこと
- ロ 土壌の飛散又は流出を伴う形質の変更を行わないこと
- ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm未満であること
- (2)農業を営むために通常行われる行為であって、(1)イに該当する行為
- (3)林業の用に供する作業路網の整備であって、(1)イに該当する行為
- (4)鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
- (5)非常災害のために必要な応急処置として行う行為
- (6)盛土のみの土地の形質の変更
届出者
土地の形質の変更をしようとする者
届出書類
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図、断面図
掘削部分と盛土部分を区別し、各面積を表示すること
- 形質変更に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
- (任意)形質変更に係る土地の履歴が分かるもの
※令和4年7月より、土地所有者等の同意書の添付が不要となりました。(土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(令和4年環境省令第6号)による)
届出期限
土地の形質の変更に着手する日の30日前まで
提出部数
2部(正1部、副1部)
届出先
下関市環境政策課(下関市古屋町一丁目18番1号)