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改正大気汚染防止法による水銀排出規制について
大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成30年4月1日から施行され、新たに水銀の大気排出規制が始まります。
経緯
地球規模での水銀対策の必要性が高まり、水銀等から人の健康及び環境を保護することを目的とした「水銀に関する水俣条約」が平成25年10月に採択されました。日本は平成26年2月に同条約を締結し、円滑な水銀排出規制の実施を確保するため、大気汚染防止法等について所要の改正を行ったものです。
改正内容
主な改正点は以下のとおりです。
1.水銀排出施設の定義・届出制度
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設から、水俣条約を踏まえ、特に水銀の排出量が多い施設を「水銀排出施設」として定義し、設置又は構造変更を行う際は事前の届出を義務付けました。
2.排出基準の遵守義務
水銀排出施設の排出口における水銀濃度の排出基準を定めました。
3.要排出抑制施設の定義・自主的取組
届出対象外の施設であっても水銀排出量が相当程度多い施設を「要排出抑制施設」として定義し、排出抑制のための自主的な取組を義務付けました。
施行期日
平成30年4月1日
様式
根拠条文 | 届出種類 | 届出要件 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第18条の23 | 設置届 | 水銀排出施設を設置しようとするとき(60日前まで) | 様式第3の6 [Wordファイル/83KB] | 60日の実施制限あり |
第18条の24 | 使用届 | 法施行時に既に水銀排出施設を設置しているとき(施行から30日以内) | ― | |
第18条の25 | 変更届 | 水銀排出施設の構造等を変更しようとするとき(60日前まで) | 60日の実施制限あり | |
第18条の31第2項 | 氏名等変更届 |
に変更があったとき(30日以内) |
様式第4[Wordファイル/41KB] | ― |
使用廃止届 | 水銀排出施設を廃止したとき(30日以内) | 様式第5[Wordファイル/39KB] | ― | |
承継届 | 水銀排出施設を承継したとき(30日以内) | 様式第6[Wordファイル/41KB] | ― |
その他
詳細については、環境省HP<外部リンク>をご覧ください。