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令和2年1月31日に指定喫煙場所の一部が廃止され、令和2年2月1日から「加熱式たばこ」が過料の対象になります!
下関市環境美化条例
下関市では、地域の環境美化の促進、安全で快適な都市空間の形成を図ることを目的として、「下関市環境美化条例」に基づき、平成20年7月1日からと「竹崎町周辺地区」と「唐戸町周辺地区」を路上喫煙等禁止地区に指定しています。環境美化条例とは、市民一人ひとりが、ポイ捨て・犬のふんの放置・落書きなどをしないように心掛け、自分たちの住む下関市をきれいにしましょうという条例です。
罰則
路上喫煙等禁止地区では、路上喫煙できません。
条例違反者は、過料処分(1,000円)の対象となります。
指定喫煙場所(ほっとぴっと)の一部廃止について
2018年7月の健康増進法の改正の趣旨である「望まない受動喫煙をなくす」という観点から、路上喫煙等禁止地区に設置している指定喫煙場所、9か所のうち7か所が廃止・撤去されます。
廃止日
令和2年1月31日(金曜日)
廃止される指定喫煙場所
- 竹崎町周辺地区:下関駅バスターミナル北・細江埠頭公園・海峡ゆめ広場
- 唐戸町周辺地区:唐戸公園・唐戸桟橋前・唐戸ひろば・唐戸市場駐車場棟南
※市役所前庭広場指定喫煙場所は令和元年6月28日に廃止しました。
廃止日以降に同地区内で喫煙ができる指定喫煙場所
- 竹崎町周辺地区:下関駅バスターミナル東
- 唐戸町周辺地区:海響館前
路上喫煙等禁止地区(竹崎町周辺地区)
指定喫煙場所(ほっとぴっと)の所在位置
路上喫煙等禁止地区(唐戸町周辺地区)
指定喫煙場所(ほっとぴっと)の所在位置
「加熱式たばこ」の取り扱いについて
下関市環境美化条例において、「たばこ」を定義しておらず、いわゆる「加熱式たばこ」については取り扱いが不明確であり、過料の対象外としていましたが、2018年7月の健康増進法の改正により、「たばこ」」及び「加熱式たばこ」を原則屋内禁煙としている施設もあるため、健康増進の観点から路上喫煙等禁止地区内では、指定喫煙場所(ほっとぴっと)以外でIQOS(フィリップモリスジャパン社製)やglo(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン社製)、プルームテック(JT社製)などのいわゆる「加熱式たばこ」の喫煙も禁止し、過料(1,000円)の対象になります。
過料適用の開始日
令和2年2月1日(土曜日)
加熱式たばことは
たばこ事業法による製造たばこに含まれ、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る水蒸気を吸い込むたばこのことです。