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(アスベスト関係)石綿事前調査結果の報告制度が始まります
令和4年4月1日から、一定規模以上の建築物又は工作物の解体等工事を行う場合、石綿含有建材の調査結果を都道府県等(下関市内の工事の場合は、下関市)に報告する必要があります。
石綿事前調査結果報告システム
事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから行っていただきます。システムの使用方法等詳細は、環境省ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
【石綿事前調査結果報告システム】<外部リンク>
システムを利用できない方は、紙様式による報告も可能です。
事前調査結果報告書(様式第3の4) [Wordファイル/20KB]
報告対象の工事
- 建築物の解体工事 : 対象の床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物の改造・改修工事 : 請負代金の合計額※1が100万円以上
- 工作物※2の解体・改造・改修工事 : 請負代金の合計額※1が100万円以上
※1 請負代金の合計額は、材料費を含めた請負代金の額で、事前調査の費用は含まないが、消費税は含む。
※2 対象となる工作物は、令和2年10月7日環境省告示第77号 [PDFファイル/115KB]参照
上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿含有建材の有無に関する調査を実施する必要があるのでご注意ください。