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自動車リサイクル法の離島対策支援事業について

ページID:0103233 更新日:2023年11月13日更新 印刷ページ表示

 

1 補助金の概要

 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車を処分する際の海上輸送費のうち8割を補助しています。具体的には市が定めた要綱に基づき支援事業が運用されます。

2 補助金の交付対象

 使用済自動車を、自動車リサイクル法上の引取業者に引渡すために海上輸送した場合の海上輸送費が対象となります。

  ※中古車として引渡す際の輸送費は対象外です。

3 補助率について

 実際に海上輸送費を支払った者に対し、海上輸送費の8割が補助金として支払われます。

 

  ※使用済自動車1台当たりの海上輸送費が15,000円を超えるときは、この使用済自動車に係る

         海上輸送費は15,000円となります。

  ※補助金の交付額は、補助金の交付対象となる経費に出えん率(8割)を乗じて得た額となり

   ます。ただし、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

4 補助対象地域

 蓋井島及び六連島が対象となります。

5 補助を受ける手続きについて

 ※申請いただく際は事前の相談をお願いいたします。 

 ●最終所有者が申請者の場合

    ・交付申請書

            ・海上輸送費を証明する書類 ・・・ 乗船券の半券または領収書

    ・引渡しを証明する書類   ・・・ 引取業者が交付する引取証明書

                                                             またはリサイクル券のB券の写し

 

    ※引取証明書は、自動車リサイクル法に規定する、引取業者がこの使用

               済自動車の引取を求めた者に対して交付する書面のことをいいます。

 

 ●関連事業者が申請者の場合

    ・交付申請書

    ・海上輸送費を証明する書類 ・・・ 乗船券の半券または領収書

    ・引渡しを証明する書類   ・・・ 引渡報告の画面コピーに引渡し先事業者のサイン

                                                             または受領印等を受けたもの

   

6 申請書等提出窓口、相談窓口                                      

 下関市環境部廃棄物対策課廃棄物指導係

  〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1

  Tel:083-252-7152

  Fax:083-252-1329

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