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(記者発表資料)産業廃棄物処分業の許可業者に対する行政処分について

ページID:0155945 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

 

 

令和8年5月15日

部  課  名

課 長 名

係 長 名

連 絡 先

環境部廃棄物対策課

   徳見 淳雄

 

村田 栄作

 

252-7152

1.件 名

 産業廃棄物処分業の許可業者に対する行政処分について

2.処分対象者

 山口県下関市豊田町大字八道601番地の3

 有限会社豊田あぐりサービス 

3.処分の内容

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2に基づく産業廃棄物処分業の許可の取消し(許可番号:第07520055866号)

4.処分(取消し)年月日及び処分内容

 令和8年5月15日

 産業廃棄物処分業許可の取消し

5.処分の理由

 処分対象者の役員の1人は、山口地方裁判所において懲役10月、執行猶予3年に処せられ、令和7年7月30日に刑が確定し、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないことが判明した。したがって、当該役員は、法第14条第5項第2号イに掲げる法第7条第5項第4号ハに該当する者となり、処分対象者は、法第14条第5項第2号ニに該当することから、法第14条の3の2第1項第4号に掲げる許可を取り消さなければならないとされる要件に該当したため。